結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第14871号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BETRY」の文字を横書きしてなり、平成8年商標登録願第135380号を原商標登録出願とする分割出願として、平成11年1月13日(遡及日 平成8年11月29日)に登録出願、その指定商品については、当審において、平成13年8月1日付けをもって手続補正書が提出され、第20類「プラスチック製のコンセントの悪戯防止具」と補正されたものである。
原査定は、「本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本件審判の請求の理由に記載された本願指定商品に関する商品の説明及び請求人提出の甲第1号証に徴すれば、本願指定商品は、コンセントに設置するものであるとしても、それ自体が電気を通電、配電するなどの電気式の器具とも、また、電気式の機械器具などの他の特定の商品の一部となる商品であるとも認められないところ、商標法施行令第1条に係る別表によれば、「プラスチック製品であって他の類に属しないもの」は第20類に属するとされ、事実、補正後の本願指定商品と同種の商品と認められる「コンセントのプラスチック製悪戯防止具」を第20類の指定商品として商標登録を認めた事例もあることを勘案するならば、補正後の本願指定商品を第20類に属すべき商品でないということはできない。
しかも、その商品及び役務の区分との関係を踏まえるならば、当審における補正の結果、その商品の内容及び範囲も明確なものになったと認められる。
してみれば、本願について、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備していないということはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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