結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第348号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「家計管理アシスタント」の文字を横書きしてなり、平成9年3月4日に登録出願、その指定役務については、平成10年10月21日付けと平成13年6月26日付けの二度にわたって手続補正書が提出され、第36類「預金の受入れ及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,金融情報の提供,金融市場の情報の収集及び提供,株式市況・金融市況・外国為替市況に関する情報の提供,企業に関する公的年金及び企業年金に関する情報の提供,国・地方公共団体・会社等の金銭の収納その他金銭に関する事務の取扱,電話・ファクシミリ・インターネットによる振込・振替,電話・ファクシミリ・インターネットによる預金の残高照会,電話・ファクシミリ・インターネットによる取引明細の内容照会,現金支払残高及び預金残高照会の代行,有価証券の売買・有価証券先物取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,国債証券等及び外国国債証券に係る有価証券先物取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における国債証券等及び外国国債証券に係る有価証券先物取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における国債証券等及び外国国債証券に係る有価証券先物取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,国債証券等の引受け,国債証券等の募集又は売出しの取扱い,慈善のための募金,口座振込みに関する内容(メッセージ)の伝達,家賃・駐車場代等の支払いの代行,口座取引きに係る取引項目ごとの明細内容の提供,クレジットカードの発行者に代わってする支払代金の清算,クレジットカードの利用者に代わってする支払代金の清算,クレジットカードの発行の取次又は斡旋,プリペイドカードの委託による発行,プリペイドカードの発行,保険金支払の取次,保険料徴収の代行」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『一家の経済を管理し補佐する者』という意味合いを認識させる『家計管理アシスタント』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、指定役務との関係においては、家庭生活において必要な生活費の管理や光熱費その他の経費の支払い等を代わって行うという役務を認識させるものであるから、これをその指定役務中『電話等による振込・振替,電話等による預金の残高照会,電話等による取引明細の内容照会,口座振込に関する内容(メッセージ)の伝達,家賃・駐車場代等の支払いの代行,口座取引に係る取引項目ごとの明細内容の提供』に使用するときは、単に役務の質(内容)を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「家計管理アシスタント」の文字を書してなるところ、たとえ、本願の指定役務がいわゆる銀行業務に関連するもので、各銀行において家計管理に役立つ各種サービスが行われているとしても、「家計管理」の文字に「助手、補助の役目をする者」を意味する「アシスタント」の文字を結合させてなる本願商標より、直ちに、原審説示の如く、「家庭生活において必要な生活費の管理や光熱費その他の経費の支払い等を代わって行う」というような具体的な役務の品質を認識するとしなければならない理由は見出し得ない。しかも、当審において、「家計管理アシスタント」の文字に関して、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の品質等を表示するために普通に使用されているかについて、職権をもって調査したところ、そのような事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、その指定役務中、電話等による振込・振替、電話等による預金の残高照会、電話等による取引明細の内容照会、口座振込に関する内容(メッセージ)の伝達、家賃・駐車場代等の支払いの代行など、原審説示の役務に使用しても、役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるということはできず、また、その他の役務に使用したときに、役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標ということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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