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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−30091(T2000−30091/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第2246709号商標の指定商品中「民生用電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2246709号商標(以下「本件商標」という。)は、「MEDIA LINK」の欧文字及び「メディアリンク」の片仮名文字を2段に書してなり、昭和62年7月10日に登録出願、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年7月30日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録が平成12年6月20日になされているものである。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べている。

(1)請求の理由

本件商標は、商標権者により継続して3年以上、日本国内において商品「民生用電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具」について何ら使用されていない。また、本件商標の商標権には専用使用権は設定されていない。加えて通常使用権も登録されていないことから、本件商標権の通常使用権者も存在しないことが推認し得る。

したがって、本件商標の登録は商標法第50条の規定により取消を免れない。

(2)答弁に対する弁駁の理由

(ア)予告登録前3年以内の使用が立証されていない。

被請求人が証拠方法として提出した商品カタログには「このカタログ記載の内容は1993年1月現在のものである。」と記載されている。この記述から、このカタログは1993年1月頃に印刷・頒布されたものと推測される。そして、該カタログが本件審判請求の予告登録前3年以内に印刷・頒布されたことを証する証拠方法は何ら提出されていない。であるとすれば、該カタログは本審判請求の予告登録前3年以内の使用を何ら立証するものではない。

(イ)本件商標の商標としての使用が立証されていない。

上記商品カタログの表題は「IMAGIO MF PLANETS」であり、そのカタログ中では電子複写機の写真の下に「IMAGIO MF530 モデル3」なる表記があり、この表記の下に「メディアリンクによりオフラインでそれぞれのメディアを相互に検索・印刷が可能。登録はできません。」なる記述がある。このように、「メディアリンク」は電子複写機の機能についての記述中で表示されるのみに過ぎない。そして、その取引の経験則からして、この「メディアリンク」の表示態様は被請求人の商品「電子複写機」について自他商品識別標識としての商標として使用されているとは到底いえない。

したがって、本件商標の使用は立証されていない。

(ウ)まとめ

以上述べたことから明らかなように、被請求人は本件取消審判の予告登録前3年以内の本件商標の使用を何ら立証していない。

したがって、商標法第50条の規定により本件商標の商標登録の取消は免れない。

3 被請求人の答弁

被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とするとの審決を求める旨答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証を提出している。

被請求人は、本件商標を継続して3年以上その指定商品について使用しているものであって、請求人の述べるところは何等ないものである。ここに被請求人は、本件商標をその指定商品中、電子複写機について使用している事実を乙第1号証をもって立証する。

これにより、請求人の述べるところには何等理由はないものである。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、被請求人は、同条第2項に規定されているとおり、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取り消しを免れない。

そして、登録商標の使用の事実の証明は、商品カタログ、新聞等の印刷物、取引の際使用された納品伝票、仕入伝票等の取引書類、その他、登録商標の使用の事実を客観的に認め得る資料によってなされるべきであると解される。

そこで、被請求人は本件商標がその指定商品中「電子複写機」について使用している事実を示すものとして乙第1号証を提出しているので、これについて検討する。

乙第1号証は、電子複写機のカタログと認められるところ、その裏表紙に被請求人を表す「株式会社リコー」及び「このカタログの記載内容は1993年1月現在のものです。」と記載されていることから、これは少なくとも1993年(平成5年)頃被請求人によって作成、頒布されたものと推認はできる。

しかしながら、これらの表示をもって直ちに本件商標が本件請求の登録前3年以内において引き続いて請求人によってその指定商品に使用していたものとまでは客観的に認めることができない。そして、この認定を覆す証拠はない。

してみれば、被請求人の提出に係る乙第1号証のみをもってしては、本件商標が本件審判の請求の登録日(平成12年2月23日)前3年以内に被請求人によって本件商標をその指定商品中「民生用電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具」に使用していたものと認めることができない。

なお、被請求人は、前記請求人の主張に対して何等の反論もするところがないものである。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中「民生用電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具」について商標法第50条の規定により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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