結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2001−30111(T2001−30111/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第1171416号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
結論同旨の審決
本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである。
被請求人は、現在、請求人あてに本件商標の使用契約又は譲渡の交渉を打診中であるので、本件の審理の猶予を求める。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、本件商標をその指定商品に使用していることについて答弁、立証していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
なお、被請求人は、本件審判の審理の猶予を求めているが、この点につき請求人に平成13年5月15日付で審尋を行ったところ、請求人は、平成13年6月25日差出の回答書により「審判被請求人より、商標の使用契約又は譲渡交渉はありました。しかしながら、審判請求人は、商標の使用契約又は譲渡交渉についてその意思はありません。したがって、速やかに審決していただきたくお願い申し上げます。」と回答をしているので、本件審判請求の審理について猶予をする事由は認められない。
よって、本件審判請求は、理由があるので認容することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
Next Action
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