Trademark Appeal Case
著名商標と混同のおそれ
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成6年審判第21766号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願標章
本願商標は、別紙に表示するとおりの構成よりなり、第18類「毛皮、革ひも、かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ、傘、ステッキ、つえ、つえ金具、つえの柄」を指定商品として、平成4年7月28日に商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、その構成中に、アメリカ合衆国ニューヨーク州に所在する「ザ ポロ/ローレン コンパニー」が商品「被服」に使用して世界的に著名となっている商標「POLO」及び[ポロ競技の馬の図形」に類似する「POLO」の文字及び「ポロ競技の馬の図形」を有してなるものであるから、これを本願の指定商品に使用するときには、これが恰も上記会社あるいこれとなんらかの関係を有する者の取扱に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」と認定して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)「POLO」商標の著名性について
(株)講談社昭和53年7月20日発行のし男の一流品大図鑑」及びサンケイマーケティング昭和58年9月28日発行「舶来ブランド事典’84ザ・ブランド」によれば、以下の事実が認められる。
ラルフ・ローレン(Ralph Lauren)は、1967年ネクタイメーカーのボー・ボランメル社にデザイナーとして入社、幅広ネクタイをデザインし、圧倒的に若者に支持され、世界に広まった。翌1968年独立、社名を「ポロ ファッションズ」(現在の「ザ ポロ/ローレン カンパニー リミテッドパートナーシップ」の前身,以下、「ポロ社」という。)とし、ネクタイ、スーツ、シャツ、セーター、靴、カバンなどのデザインをはじめ、トータルな展開を図ってきた。1971年には婦人服デザインにも進出、服飾業界の名誉ある賞、「コテイ賞」を1970年と1973年の2回受賞するとともに、数々の賞を受賞。アメリカを代表するデザイナーとしての地位を確立した。
我が国において、ラルフ・ローレンの名前は、服飾業界等において広く知られるようになり、そのデザインに係る商品には「POLO」の文字とともに「by RALPH LAUREN」の文字及び馬に乗ったポロ競技のプレーヤーの図形の各商標(以下、一括して「ポロ商標」という。)が用いられ、これらの商標は「ポロ」と略称されている。
そして、(株)洋品界昭和55年4月発行[海外ファッション・ブランド総覧1980年版」「ポロ」の項及びボイス情報(株)昭和59年9月発行「ライセンス・ビジネスの多角的戦略’85」の「ポロ・バイ・ラルフ・ローレン」の項の記述及び昭和63年10月29日付日経流通新聞の記事によれば、我が国においては、西武百貨店が昭和51年にポロ社から使用許諾を受け、同52年からラルフ・ローレンのデザインに係る紳士服、紳士靴、サングラス等、同53年から婦人服の輸入、製造、販売を開始したことが認められる。
また、ラルフ・ローレンに係る紳士服、紳士用品については、(株)スタイル社1971年7月発行[dansen男子専科」、前出「男の一流品大図鑑」、(株)講談社昭和54年5月発行「世界の一流品大図鑑’79年版」、(株)チャネラー昭和54年9月発行別冊チャネラー「ファッション・ブランド年鑑’80年版」、「男の一流品大図鑑’81年版」(昭和55年11月発行)、「世界の一流品大図鑑’80年版」(昭和55年6月発行)、婦人画報社昭和55年12月発行「MEN’SCLUB1980,12」、「世界の一流品大図鑑’81年版」(昭和56年6月発行)、前出[舶来ブランド事典’84ザ・ブランド」、(株)講談社昭和60年5月発行「流行ブランド図鑑」に「POLO」、「Polo」、「ポロ」、「ポロ(アメリカ)」、「ポロ/ラルフローレン(アメリカ)」等の商標の下に紹介されていることが認められる。
なお、ラルフ・ローレンの「POLO」、「ポロ」、「Polo」の商標について、上記認定とほぼ同様に認定した東京高等裁判所の判決(平成2年(行ケ)183号、平成3年7月11日判決言渡)がある。
以上、認定の事実を総合し、かつ、上記判決の趣旨も併せ考慮するに、「ポロ商標」は、我が国においては、遅くても昭和55年までにはラルフ・ローレンのデザインに係る商品を表示するものとして、衣料品その他、靴、かばん類等のいわゆるファッション関連の商品分野の取引者、需要者の間において広く認識されていたものと認められ、その状態は現在もなお継続しているというのが相当である。そして、他にこの認定を覆すに足りる証拠はない。
(2)本願商標は、別紙に表示するとおり馬に乗ったポロ競技のプレーヤーの図形を左側に描き、その右側に「POLOLEAGUE」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、「POLO」は「ポロ」(競技)、「LEAGUE」は「連盟」のそれぞれの意味を有する既成語であるから、これらの語の結合よりなる構成文字全体をもって「ポロ競技連盟」の意味合いにおいて団体名を表したものと理解される場合があるとしても、我が国において「ポロ競技」が盛んに行われて一般に親しまれているものとはいえないばかりでなく、[POLOLEAGUE」の文字が、特定の団体を表示するものとして具体的に知られているとも認められないところである。
そうすると、本願商標は、図形部分から馬に乗ったポロ競技のプレーヤーを認識させるものであり、また、文字部分からは構成中に「POLO」の文字を有するものと容易に認識させるものであり、前記のように、我が国において、遅くても本願商標の登録出願前である昭和55年までに、ラルフ・ローレンのデザインに係る商品を表示するものとしてポロ商標の著名性が被服類、かばん類等のいわゆるファッション関連の商品分野の取引者、需要者の間において広く認識されていたものと認められる以上、かかる取引者、需要者が本願商標に接した場合にはポロ商標との構成上の相違があったとしても馬に乗ったポロ競技のプレーヤーを認識させる図形と「POLO」の文字部分に着目し、商品の出所について考察するとみるのが相当である。
してみると、馬に乗ったポロ競技のプレーヤーの図形と「POLO」の文字を含む本願商標をファッション関連の商品である指定商品「かばん類、袋物等」に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、前記事情よりして、米国の著名なデザイナーであるラルフ・ローレンに係る商品を表示するものとして広く知られるポロ商標を連想、想起し、同人又は同人の事業と組織的・経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれが少なからずあるといわなければならない。
4 結語
以上のとおり、本願商標は商標法第4条第1項第15号に該当するものといわざるを得ないから、その理由をもって本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。