sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「外国地名の識別性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−1533(T2001−1533/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−1533(T2001−1533/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
外国地名の識別性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−1533(T2001−1533/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外国地名の識別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標(標準文字による商標)は、「Cayenne」の欧文字を書してなり、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具」を指定商品として、平成11年12月22日(パリ条約による優先権主張 1999年6月22日 (DE)ドイツ連邦共和国)に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『南米のフランス領ギアナの首都』を表す『Cayenne』の文字を、普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の産地、販売地を表示するにすぎないものと認めます。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記の構成よりなるところ、該文字が原審説示の如く、南米のフランス領ギアナの首都の名称を表示したものであるとしても、該地は、我が国とは関係が浅く馴染みがないものであるから、我が国において地名として広く知られているものとは言い難いばかりでなく、本願の指定商品に関して、商品の産地、販売地を表示するものとして普通に使用されている事実も見出せないものである。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の産地、販売地を表示するものではなく、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといえるものである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第3号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第3号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。