結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−1533(T2001−1533/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標(標準文字による商標)は、「Cayenne」の欧文字を書してなり、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具」を指定商品として、平成11年12月22日(パリ条約による優先権主張 1999年6月22日 (DE)ドイツ連邦共和国)に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『南米のフランス領ギアナの首都』を表す『Cayenne』の文字を、普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の産地、販売地を表示するにすぎないものと認めます。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、拒絶したものである。
本願商標は、上記の構成よりなるところ、該文字が原審説示の如く、南米のフランス領ギアナの首都の名称を表示したものであるとしても、該地は、我が国とは関係が浅く馴染みがないものであるから、我が国において地名として広く知られているものとは言い難いばかりでなく、本願の指定商品に関して、商品の産地、販売地を表示するものとして普通に使用されている事実も見出せないものである。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の産地、販売地を表示するものではなく、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといえるものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。