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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−18909(T2000−18909/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−18909(T2000−18909/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−18909(T2000−18909/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「はっきりフェイス」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成11年10月6日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係からみて、すっきりした顔を実現する商品を認識させる『はっきりフェイス』の文字を、普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中顔用の化粧品に使用しても、顔をすっきり(はっきり)させる化粧品等であること、すなわち該商品の品質を表示した文字からなるものと理解させるに止まり、需要者・取引者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できない商標である。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定・判断して、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記構成のとおりであるところ、その構成各文字は外観上まとまりよく一体に表示されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、その構成中の「はっきり」の文字部分が「すっきり」の意味があるとしても、また、「フェイス」の文字部分が「顔」等の意味を有する外来語であるとしても、これによって、原審説示の如く、全体として「すっきりした顔を実現する商品」等の意味合いで商品の品質、用途を直ちに表示したものと理解されるものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが相当である。

さらに、本願商標を構成する「はっきりフェイス」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、用途等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識として機能し得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由は発見できない。

よって、結論のとおり審決する。

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