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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「こころ学セミナー」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第11319号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第11319号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「こころ学セミナー」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第11319号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「こころ学セミナー」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「こころ学セミナー」の文字を横書きしてなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの手配及び運営,会議の手配及び運営,討論会の手配及び運営,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,図書の貸与」を指定役務として、平成7年2月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、『本願商標は、「こころ学セミナー」の文字を書してなるところ、学校においては、いじめ、登校拒否問題等子どもの心が蝕まれている今、心の慈しみを問う心理学への期待が高まっていることから、これよりは、「心理学のセミナー」の意を認識するに止まり、その指定役務中、例えば「心理学に関する知識の教授、心理学に関するセミナーの手配及び運営」に使用するときには、特別顕著性がなく、単に役務の内容を表示するにすぎないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標を構成する「こころ学セミナー」の文字は、原査定説示の意味合いを暗示させるものであったとしても、特定の意味合いを記述したものと看取することができないばかりでなく、当審において、職権をもって調査したけれども、セミナー等を取扱う業界において、該文字が原査定説示の意味を持って、普通に使用している事実も見出すことができなかった。

してみれば、「こころ学セミナー」の文字を書してなる本願商標は、役務の質を表示するような特定の語義もしくは意味合いを有しない造語よりなるものと判断するのが相当であり、これをその指定役務に使用するときは、自他役務の識別標識としての機能を果し得るものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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