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Trademark Appeal Case

「こころ学セミナー」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第11319号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「こころ学セミナー」の文字を横書きしてなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの手配及び運営,会議の手配及び運営,討論会の手配及び運営,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,図書の貸与」を指定役務として、平成7年2月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、『本願商標は、「こころ学セミナー」の文字を書してなるところ、学校においては、いじめ、登校拒否問題等子どもの心が蝕まれている今、心の慈しみを問う心理学への期待が高まっていることから、これよりは、「心理学のセミナー」の意を認識するに止まり、その指定役務中、例えば「心理学に関する知識の教授、心理学に関するセミナーの手配及び運営」に使用するときには、特別顕著性がなく、単に役務の内容を表示するにすぎないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標を構成する「こころ学セミナー」の文字は、原査定説示の意味合いを暗示させるものであったとしても、特定の意味合いを記述したものと看取することができないばかりでなく、当審において、職権をもって調査したけれども、セミナー等を取扱う業界において、該文字が原査定説示の意味を持って、普通に使用している事実も見出すことができなかった。

してみれば、「こころ学セミナー」の文字を書してなる本願商標は、役務の質を表示するような特定の語義もしくは意味合いを有しない造語よりなるものと判断するのが相当であり、これをその指定役務に使用するときは、自他役務の識別標識としての機能を果し得るものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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