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結論

勝訴(請求認容)

商標「ALSPA」の称呼の類似性と音の差異(第4条第1項第11号|審判不服2000−1467(T2000−1467/J1))

審判番号
不服2000−1467(T2000−1467/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ALSPA」
争点(論点)
称呼の類似性と音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−1467(T2000−1467/J1)・不服)は、本件商標「ALSPA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と音の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ALSPA」の文字を標準文字とし、願書に記載の商品を指定商品として、平成10年4月7日に登録出願され、その後、指定商品については、平成13年8月3日付け提出の手続補正書により、第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機」及び第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,盗難警報器,火災報知機,ガス漏れ警報器,電気通信機械器具,プログラマブルコントローラ,その他の電子応用機械器具及びその部品,電線及びケーブル,測定機械器具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2376414号商標は、「アルスーパー」の片仮名文字を書してなり、平成1年6月19日に登録出願、第9類「平板印刷板、その他の印刷又は製本機械器具、事務用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同4年1月31日に設定登録されたものである(以下、「引用A商標」という。)。同じく、登録第2634865号商標は、「アルスポ」の片仮名文字を書してなり、平成3年11月29日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同6年3月31日に設定登録されたものである(以下、「引用B商標」という。)。同じく、登録第2634866号商標は、「ALSPO」の欧文字を書してなり、平成3年11月29日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成6年3月31日に設定登録されたものである。(以下、「引用C商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり、「ALSPA」の欧文字よりなるものであり、特定の意味合いを有しない造語商標と認められるものである。

そして、一般に欧文字よりなる造語商標にあっては、我が国において広く親しまれている英語の読みに倣って称呼するといえるから、本願商標のかかる構成からは「アルスパ」の称呼を生じるというのが自然である。

他方、引用各商標は構成上記のとおりの文字を書してなり、その構成文字に相応して、引用A商標より「アルスーパー」の称呼を生じ、引用B商標より「アルスポ」の称呼を生じること明らかである。また、引用C商標は英語風読みに倣い「アルスポ」の称呼が生じるものである。そして、引用各商標は特定の意味合いを有しない造語を表示した商標と認められる。

そこで、本願商標と引用各商標を比較すると、本願商標から生じる「アルスパ」と引用A商標から生じる「アルスーパー」とは、前者が4音、後者が長音を含む6音とするものであって、後者の各長音はそれぞれ明瞭に1音の如く発音されるものであり、両者はその音構成において明らかな差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼しても互いに聴別できるものである。

また、本願商標より生じる「アルスパ」の称呼と引用B商標及び引用C商標から生じる「アルスポ」の称呼は、共に4音構成よりなるところ、両者は、語尾における「パ」の音と「ポ」の音に差異を有するものであり、該差異音の前音に位置する「ス」の音は、音声上響きの弱い無声摩擦音であって、その音に続く「パ」の音ならびに「ポ」の音は共に破裂音であるため明瞭に強く発音し聴取されることから、両者の比較的短い称呼であることも相俟って、その差異が称呼全体に与える影響は大きいものである。そうとすれば、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調・語感が相違し、称呼上彼此相紛れるおそれはない。

また、本願及び引用各商標の構成は、上記したとおりのものであるから、外観においては区別でき、観念においても比較すべくもなく、そのほか、両者を類似とすべき点は見出せない。

そうすると、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても非類似の商標といわなければならない。

してみれば、本願商標と引用各商標との商品の類否について述べるまでもなく、両者は、前記認定のとおり商標において識別できる非類似のものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶することはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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