結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年異議第91528号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
登録第4302665号商標の商標権については、職権をもって当庁備付の商標登録原簿を調査したところ、平成12年8月7日に本件登録異議の申立人にその権利移転の登録がなされていることを確認し得た。
してみると、本件登録異議の申立ては、自己の商標登録についてその取り消しを求めるものとなり、かかる申立ては不適法なものであって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件登録異議の申立ては、商標法43条第14及び同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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