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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「複合商標の要部抽出と称呼類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成7年審判第6072号|請求不成立)

審判番号
平成7年審判第6072号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「トロリ」
争点(論点)
複合商標の要部抽出と称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成7年審判第6072号・不服)は、本件商標と引用商標「トロリ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部抽出と称呼類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙(1)に表示したとおりの構成よりなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果物、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成3年10月3日に登録出願されたものである。

2 原査定が拒絶の理由に引用した登録商標

原査定が、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2696222号商標(以下「引用商標」という。」)は、「トロリ」の片仮名文字を横書きにしてなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成3年6月6日に登録出願され、同6年9月30日にその登録がなされているものである。

3 当審の判断

そこで、本願商標と引用商標との類否を判断するに、本願商標は、別紙(1)に表示したとおり各種の図形と「二十四の瞳の仲間達」「とろり」等の種々の文字との組み合わせよりなるものである。

ところで、構成中「とろり」の文字は、他の文字に比べて圧倒的顕著に表されているばかりでなく、描かれている他の図形及び文字等とこれを常に一体不可分のものとして称呼・観念しなければならない特段の事由が存するとも認められないところである。

そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、構成中で顕著に表されている「とろり」の文字部分のみを捉え、これより生ずる「トロリ」の称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標よりは、構成中の「とろり」の文字部分に相応して、単に「トロリ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、「トロリ」の片仮名文字を書してなるものであるから、これよりは「トロリ」の称呼を生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念に相違する点があるとしても、「トロリ」の称呼を同じくした類似の商標といえ、また、その指定商品も同一のものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録をすることができない。

よって、結論のとおり審決する。

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