Trademark Appeal Case
複合商標の要部抽出と称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成7年審判第6072号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別紙(1)に表示したとおりの構成よりなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果物、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成3年10月3日に登録出願されたものである。
2 原査定が拒絶の理由に引用した登録商標
原査定が、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2696222号商標(以下「引用商標」という。」)は、「トロリ」の片仮名文字を横書きにしてなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成3年6月6日に登録出願され、同6年9月30日にその登録がなされているものである。
3 当審の判断
そこで、本願商標と引用商標との類否を判断するに、本願商標は、別紙(1)に表示したとおり各種の図形と「二十四の瞳の仲間達」「とろり」等の種々の文字との組み合わせよりなるものである。
ところで、構成中「とろり」の文字は、他の文字に比べて圧倒的顕著に表されているばかりでなく、描かれている他の図形及び文字等とこれを常に一体不可分のものとして称呼・観念しなければならない特段の事由が存するとも認められないところである。
そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、構成中で顕著に表されている「とろり」の文字部分のみを捉え、これより生ずる「トロリ」の称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。
したがって、本願商標よりは、構成中の「とろり」の文字部分に相応して、単に「トロリ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、「トロリ」の片仮名文字を書してなるものであるから、これよりは「トロリ」の称呼を生ずること明らかである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念に相違する点があるとしても、「トロリ」の称呼を同じくした類似の商標といえ、また、その指定商品も同一のものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録をすることができない。
よって、結論のとおり審決する。
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