Trademark Appeal Case
「環境派」の標語性と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90194(T2001−90194/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4439625号商標(以下、「本件商標」という。)は、「環境派」の文字を標準文字として、平成11年9月22日に登録出願され、第5類「貼付剤,ばんそうこう,救急ばんそうこう,医療用接着テープ,包帯,包帯液,創傷被覆材,衛生マスク,薬剤」を指定商品として、同12年12月15日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立理由(要旨)
異議申立人は、本件商標の出願前に「環境派宣言」の文字よりなる商標を、本件商標の指定商品と同一の第5類の商品を指定商品として出願したところ、該商標は一種の標語、キャッチフレーズを表示したにすぎないものであるとして、商標法第3条第1項第6号を適用されて拒絶された経緯がある。してみれば、「環境派宣言」と内容的に差のない、本件商標も同様の理由で拒絶されるべきである。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3.当審の判断
本件商標を構成する「環境派」の文字よりは、直ちに自己の製造、販売に係る商品について、その顧客誘引のための宣伝広告文句として、商品を誇示、誇張するが如きの意味合いを理解し得ないところであって、これが本願商標の指定商品をはじめ、各種商品を取り扱う業界において、標語、キャッチフレーズとして普通に使用されている事実は見出し難いところである。
そうとすれば、本件商標は造語よりなるものといわざるを得ないから、本件商標をその指定商品に使用する場合、需要者をして何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものというべきである。
異議申立人の出願した「環境派宣言」の文字からなる商標が一種の標語、キャッチフレーズを表示したにすぎないものである旨をもって、商標法第3条第1項第6号を適用され拒絶されたとの点に関する事実は認め得るとしても、本件商標と異議申立人の出願した該商標とは、「宣言」の文字の有無においてその文字構成を異にするものであって、自ずと両者の生ずる意味合いは異なるものであり、その審査例をもって本件の登録の適否についての基準とするのは必ずしも適切でない。また、異議申立人においても係る事情を述べるに止まるものであって、その他、前記認定を覆すに足りる主張、立証がなされていないから、異議申立人の係る主張は認め難いところである。
してみれば、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものということはできないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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