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結論

敗訴(請求棄却)

商標「環境派」の標語性と識別力(第3条第1項第6号|審判異議2001−90194(T2001−90194/J7))

審判番号
異議2001−90194(T2001−90194/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「環境派」
争点(論点)
「環境派」の標語性と識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90194(T2001−90194/J7)・異議)は、本件商標「環境派」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「環境派」の標語性と識別力」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4439625号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4439625号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4439625号商標(以下、「本件商標」という。)は、「環境派」の文字を標準文字として、平成11年9月22日に登録出願され、第5類「貼付剤,ばんそうこう,救急ばんそうこう,医療用接着テープ,包帯,包帯液,創傷被覆材,衛生マスク,薬剤」を指定商品として、同12年12月15日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立理由(要旨)

異議申立人は、本件商標の出願前に「環境派宣言」の文字よりなる商標を、本件商標の指定商品と同一の第5類の商品を指定商品として出願したところ、該商標は一種の標語、キャッチフレーズを表示したにすぎないものであるとして、商標法第3条第1項第6号を適用されて拒絶された経緯がある。してみれば、「環境派宣言」と内容的に差のない、本件商標も同様の理由で拒絶されるべきである。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標を構成する「環境派」の文字よりは、直ちに自己の製造、販売に係る商品について、その顧客誘引のための宣伝広告文句として、商品を誇示、誇張するが如きの意味合いを理解し得ないところであって、これが本願商標の指定商品をはじめ、各種商品を取り扱う業界において、標語、キャッチフレーズとして普通に使用されている事実は見出し難いところである。

そうとすれば、本件商標は造語よりなるものといわざるを得ないから、本件商標をその指定商品に使用する場合、需要者をして何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものというべきである。

異議申立人の出願した「環境派宣言」の文字からなる商標が一種の標語、キャッチフレーズを表示したにすぎないものである旨をもって、商標法第3条第1項第6号を適用され拒絶されたとの点に関する事実は認め得るとしても、本件商標と異議申立人の出願した該商標とは、「宣言」の文字の有無においてその文字構成を異にするものであって、自ずと両者の生ずる意味合いは異なるものであり、その審査例をもって本件の登録の適否についての基準とするのは必ずしも適切でない。また、異議申立人においても係る事情を述べるに止まるものであって、その他、前記認定を覆すに足りる主張、立証がなされていないから、異議申立人の係る主張は認め難いところである。

してみれば、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものということはできないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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