Trademark Appeal Case
結合商標の要部抽出の可否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90204(T2001−90204/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4442346号商標(以下「本件商標」という。)は、別記に表示したとおりの構成よりなり、平成11年11月12日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年12月22日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「雪」の文字と「SNOW」の文字とを二段に横書きしてなり、平成9年12月18日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年7月9日に設定登録された登録第4292309号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、引用商標と本件商標は、「ユキ」の称呼及び「雪」の観念において類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標の構成は別記に示すとおり、角を丸めた四角形内に「雪」の文字を一部右辺と共有させて右上部に配し、その余に雪の結晶の一部分と思しき図形(以下「結晶図形」という。)を「雪」の文字の一部と連結させた構成よりなるものであって、「雪」の文字と「結晶図形」とが四角形の図形内にまとまりよく一体的に表されているものである。そうすると、本件商標は、「雪」の文字と「結晶図形」のいずれか一方のみが独立して認識されるものというよりは、全体をもって不可分一体の構成よりなると把握され認識されるものというべきであるから、本件商標に接した取引者、需要者が、結晶図形を捨象して「雪」の文字のみを捉えて取引に資するものとは判断することができない。
してみれば、本件商標は、全体の構成からすると特定の称呼、観念は生じないものと認められるから、「ユキ」の称呼、「雪」の観念を生ずる引用商標とは、外観においてはもとより、称呼、観念においても類似するものではないといわなければならない。
申立人は審査例を挙げているが、先の審査例に必ずしも拘束される理由はなく、本件については上記のとおり判断すべきものと認められるから、該審査例は本件の判断基準に採用しない。
以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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