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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90253(T2001−90253/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4444767号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4444767号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年12月10日に登録出願され、標準文字により「Tiger Beer」の文字を横書きしてなり、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年1月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成7年11月13日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年7月3日に設定登録された登録第4162658号商標(以下「引用A商標」という。)と、類似するというべきであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、商標「タイガー」「TIGER」(以下「引用B商標」という。)は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「電気ポット、炊飯ジャー」を表示するものとして需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標を見る需要者は、あたかも申立人によって、製造または販売された商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれが充分にある。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「Tiger」と「Beer」の文字が軽重の差なく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「タイガービール」及び「タイガービア」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものであり、また、観念上も「タイガー印のビール」の如き一つの意味合いを把握することのできるものであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「タイガービール」及び「タイガービア」(タイガー印のビール)の称呼及び観念を生ずるものと認められる。

他方、引用A商標は、多少図案化されているものの「TIGER」の文字を表したものと容易に認識されるから、これより「タイガー」(タイガー)の称呼及び観念を生ずるものと認められる。

しかして、本件商標より生ずると認められる「タイガービール」及び「タイガービア」の称呼と引用A商標より生ずると認められる「タイガー」の称呼とは、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、両称呼は容易に区別し得るものである。

さらに、本件商標と引用A商標とは、その外観及び観念においても十分区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用A商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛らわしいものでないから非類似の商標といわざるを得ない。 また、本件商標は、引用A商標とは非類似のものであって、引用B商標についても同様に判断し得るものであり、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、引用B商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「電気ポット、炊飯ジャー」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標をその指定商品に使用する場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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