Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90176(T2001−90176/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4437155号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年12月24日に登録出願され、「COLORDROPS」の文字と「カラードロップス」の文字とを二段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年12月1日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和60年3月26日に登録出願され、「ドロップ」の文字と「DROP」の文字とを二段に横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年11月20日に設定登録された登録第1997471号商標及び平成6年9月26日に登録出願され、「ドロップ」の文字と「DOROP」の文字とを二段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年4月18日に設定登録された登録第3282641号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であるから、その指定商品中「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,歯磨き」について、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は「COLORDROPS」、「カラードロップス」の各文字を、同書、同大、同間隔に外観上まとまりよく表してなり、これより生ずると認められる「カラードロップス」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本件商標は、その構成中の「カラー」、「COLOR」の各文字部分が「色」を意味する語であるとしても、かかる構成においては商品の色彩を表示した語とは言えず、全体をもって一連の造語を表してなる商標と認識されるものであると言うのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「カラードロップス」の称呼のみを生ずるものと言わざるを得ないから、本件商標より「ドロップス」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似すると言う申立人の主張は、認め難い。また、本件商標と引用商標は、外観上互いに区別し得る差異を有し、観念上も何ら類似するところがない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念の何れの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められる。
したがって、本件商標は、その指定商品中申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3項第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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