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Trademark Appeal Case

称呼の僅かな差異と非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90167(T2001−90167/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4436502号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4436502号商標(以下、「本件商標」という。)は、「フェイシア」の文字を横書きしてなり、平成11年12月24日に登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,ガーゼ,眼帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,ばんそうこう,包帯,失禁用おしめ,医療用腕環」を指定商品として、平成12年12月1日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議申立人の主張

登録異議申立人は、平成2年11月15日に登録出願、「フェリシア」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、平成5年2月26日に設定の登録がなされた登録第2510216号商標(以下、「引用商標」という。)を引用し、本件商標は、引用商標と商標において類似し、その指定商品中の「薬剤」については同一又は類似するものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものであるとしている。

3 当審の判断

本件商標は、その構成前記のとおり、「フェイシア」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「フェイシア」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、その構成前記のとおり、「フェリシア」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「フェリシア」の称呼を生ずるものである。

そこで、両称呼を比較するに、両者は第2音において「イ」と「リ」の音に差異を有するところ、前者の音(イ)[i]は、前音「フェ」の母音[e]と二重母音を構成する関係上、それ自体の音の響きがやや弱められ、「フェ」の長音の如く聴取されるのに対し、後者の音(リ)[ri]は、子音[r]の響きが明瞭であってそれ自体明確に聴取されるものといえる。そして、全4音という比較的短い音構成と相俟って、この音の差異が両称呼の全体の語感に及ぼす影響は少なからずあるといえるものである。そうすると、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、彼此聞き誤るおそれはなく、聴別し得る程度のものと判断するのが相当である。

また、外観、観念において両者が紛れ得るとする事由は見出せない。

してみれば、本件商標は、引用商標とその外観、称呼及び観念のいずれの点よりしても紛れるおそれのない非類似のものというべきであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定より、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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