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結論

敗訴(請求棄却)

商標「まるごと」の品質表示語の識別力(第3条第1項第3号|審判異議2001−90280(T2001−90280/J7))

審判番号
異議2001−90280(T2001−90280/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「まるごと」
争点(論点)
品質表示語の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類・第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90280(T2001−90280/J7)・異議)は、本件商標「まるごと」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示語の識別力」です。指定商品・役務は第3類・第5類に属します。特許庁は「登録第4445613号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4445613号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4445613号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年10月12日に登録出願、「まるごと」の文字を標準文字とし、第3類「化粧品,歯みがき」及び第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、同13年1月19日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由

本件商標は「まるごと」の文字よりなるところ、「まるごと」の語は甲第3号証ないし甲第7号証より明らかなように、商品の用途・用法・用量を表示するものとして普通に使用されているものであるから、これを本件商標の指定商品中の「薬剤」、例えば「消毒剤、消炎剤、駆虫剤、殺菌剤、防臭剤」或いは「はえ取り紙,防虫紙」に使用しても、商品の品質を表示した語と認識するに止まる。したがって、本件商標は、自他商品識別標識としての機能を果たし得ず、商標法第3条第1項第3号に該当する。

また、本件商標は、平成11年6月21日に登録出願、「まるごと消臭」の文字を横書きしてなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」を指定商品とする、商願平11ー55373号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第8条第1項に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

申立人提出の甲第3号証ないし甲第7号証に示された「まるごと」の文字の使用例をみると、その使用の表示方法は、「〜まるごとつけ洗い」、「〜まるごと洗浄剤」、「お部屋まるごと」、「まるごと消臭」、「まるごと洗える」のように、その用途、効能等が明確に認識されるように記述的に使用されていることは認め得るとしても、単に「まるごと」の文字を使用している事実は見あたらない。

してみれば、本件商標は、単に「まるごと」の文字のみよりなるものであり、「まるごと」の語のみでは、如何なる商品に、如何なる目的で使用されるのかが明確でなく、直ちに商品の品質・用途・効能等を表示するものとは言い得ないものと判断するのが相当である。

また、他に、本件商標が商品の品質・用途・効能等を表示するものとして、取引者・需要者の間に一般に認識されている事実は認められない。

そうとすれば、本件商標は自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

さらに、職権をもつて調査するに、引用商標は、平成12年7月17日付けで拒絶査定され、その拒絶査定は確定しているものであるから、商標法第8条第1項に該当する、とする申立人の主張は認められない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第8条第1項、に違反して登録されたものではない。

よって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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