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Trademark Appeal Case

称呼・観念の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90298(T2001−90298/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4447423号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4447423号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年12月28日に登録出願、「サムライ魂」と「SAMURAI SPIRIT」の文字を二段に併記してなり、第8類「手動工具,手動利器,くわ,鋤,レーキ・組ひも機及び靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。),電気かみそり及び電気バリカン,ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット,かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,フォーク,アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,五徳,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。),十能,火消しつぼ,火ばし,ピンセット」を指定商品として、同13年1月19日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和62年5月12日に登録出願、「SAMURAI」の文字を横書きしてなり、第13類「手動利器、金具」を指定商品として、平成2年4月23日に設定登録された登録第2221344号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標を構成する「サムライ魂」及び「SAMURAI SPIRIT」の文字よりは、「侍の精神(心)」といった一連の観念を想起するものであり、かつ、構成各文字は全体としてまとまりよく構成されており、これより生ずるものと認められる「サムライダマシイ」又は「サムライスピリット」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、他に本件商標を「サムライ(SAMURAI)」と「魂(SPIRIT)」の文字に分断して称呼・観念すべき特段の理由を見出し得ないものである。

そうとすれば、本件商標より生ずる称呼は、「サムライダマシイ」又は「サムライスピリット」」のみであると判断するのが相当であるから、本件商標より「サムライ(侍)」の称呼・観念も生ずるとし、本件商標と引用商標は「サムライ(侍)」の称呼・観念において類似するという申立人の主張はその前提を欠くものというべきであり、両者は称呼・観念上区別し得るものである。

また、両商標の構成は前記したとおりであり、外観において相紛れるおそれはないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る非類似の商標というべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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