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Trademark Appeal Case

他人の著名略称の無断登録

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90383(T2000−90383/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4350949号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4350949号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年11月28日に登録出願され、「FIA」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年1月14日に設定登録されたものである。

2 本件商標に対する取消理由の要旨

(1)本件商標の構成及びその指定商品は前記1のとおりである。

(2)登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る甲第10号証、宣誓供述書によれば、国際自動車連盟「Federation lnternationale de l’Automobile(アクサン記号は省略した。)」は、1904年に設立された、FIAフォーミュラーワン世界選手権、フォーミュラー3000,ツーリングカー、GTレーシングラリーその他多くの自動車レースについて管理及び規制の管轄権を有する国際的統治団体であるところ、甲第2号証、集英社発行「情報・知識 imidas1998」、甲第3号証、自由国民社発行「1999年現代用語の基礎知識」、甲第4号証、平凡社発行「大百科事典」、甲第5号証、三樹書房発行「F−1グランプリコース」、甲第6号証、新紀元社発行「モータースポーツレースガイド」、甲第7号証、小学館発行「ランダムハウス英和大辞典」、甲第8号証、三省堂発行「コンサイスカタカナ語辞典」等、提出された証拠を総合すると、「FIA」の文字は、該国際自動車連盟の名称の略称として広く知られ著名なものであることが認められる。

そうすると、本件商標は、上記国際自動車連盟の名称の著名な略称である「FIA」の文字と同じ文字よりなるものであり、かつ、これを使用することについて承諾を得たと認め得る証左はない。

してみれば、本件商標は、他人の名称の著名な略称を含む商標であるにもかかわらず、その他人の承諾を得ていないものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第8号に違反してされたものである。

3 商標権者の意見

商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

4 当審の判断

平成12年11月29日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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