Trademark Appeal Case
著名商標の不正登録
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90472(T2000−90472/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4355345号商標(以下「本件商標」という。)は、「HOT WHEELS」(標準文字による商標)の欧文字を横書きしてなり、平成10年9月14日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年1月28日に設定登録されたものである。
2 本件商標に対する取消理由の要旨
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る証拠によれば、申立人会社は、女児向けの人形、男児向けの自動車おもちゃ(ミニチュアカー)等を製造販売している米国の玩具メーカーである。申立人の自動車おもちゃ(ミニチュアカー)には「HOT WHEELS」商標(以下「引用商標」という。)が使用されており、申立人の所有する引用商標に関連する商標は、米国において出願中のものを含め60件に及んでおり、他の国では、80か国、370件を越えている。
以上の事情等、申立人提出の証拠を総合すると、本件商標の出願の時には、申立人が自動車おもちゃに使用する引用商標は、米国において需要者間に広く知られているものと推認することができる。
加えて、「HOT WHEELS」の文字は、全体として熟語的な意味合いを有するものとして一般に知られているものではなく、また、「HOT」及び「WHEELS」の両語の有する意味からして、両語間に親密性があるともいい得ないものである。
そうすると、本件商標は申立人の「HOT WHEELS」の商標と同じ文字構成よりなるものであるから、上記事情からすれば、本件商標の採択に際し、引用商標と文字構成が偶然に一致したものというよりは、商標権者は、米国で自動車おもちゃに使用されている引用商標が需要者間に広く知られていることを知悉し、引用商標が我が国で登録を得ていないことを奇賃として採択し、もって本件商標を登録出願したものと認めざるを得ない。
したがって、本件商標は、米国において需要者の間に広く知られている引用商標と類似するものであり、不正の目的をもって使用するものといわなければならないから、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものである。
3 商標権者の意見
商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
4 当審の判断
平成12年12月6日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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