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Trademark Appeal Case

POLO商標の著名性と類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成7年審判第6799号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に示すとおりの構成よりなり、第17類「ネクタイ、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年1月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」と認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)「POLO」商標の著名性について

(株)講談社昭和53年7月20日発行の「男の一流品大図鑑」及びサンケイマーケティング昭和58年9月28日発行「舶来ブランド事典’84ザ・ブランド」によれば、以下の事実が認められる。

ラルフ・ローレン(Ralph Lauren)は、1967年ネクタイメーカーのボー・ボランメル社にデザイナーとして入社、幅広ネクタイをデザインし、圧倒的に若者に支持され、世界に広まった。翌1968年独立、社名を「ポロ・ファッションズ」(現在の「ザ ポロ/ローレン カンパニー リミテッド パートナーシップ」の前身,以下、「ポロ社」という。)とし、ネクタイ、スーツ、シャツ、セーター、靴、カバンなどのデザインをはじめ、トータルな展開を図ってきた。1971年には婦人服デザインにも進出、服飾業界の名誉ある賞、「コテイ賞」番1970年と1973年の2回受賞するとともに、数々の賞を受賞。アメリカを代表するデザイナーとしての地位を確立した。

我が国において、ラルフ・ローレンの名前は、服飾業界等において広く知られるようになり、そのデザインに係る商品には「POLO」の文字とともに、「by RALPH LAUREN」の文字及び馬に乗ったポロ競技者の図形の各商標(以下、これらを一括して「ポロ商標」という。)が用いられ、これらの商標は「ポロ」と略称されている。

そして、(株)洋品界昭和55年4月発行「海外ファッション・ブランド総覧1980年版」「ポロ」の項及びボイス情報(株)昭和59年9月発行「ライセンス・ビジネスの多角的戦略’85」の「ポロ・バイ・ラルフ・ローレン」の項の記述及び昭和63年10月29日付日経流通新聞の記事によれば、我が国においては、西武百貨店が昭和51年にポロ社から使用許諾を受け、同52年からラルフ・ローレンのデザインに係る紳士服、紳士靴、サングラス等、同53年から婦人服の輸入、製造、販売を開始したことが認められる。

また、ラルフ・ローレンに係る紳士服、紳士用品については、(株)スタイル社1971年7月発行「dansen男子専科」、前出「男の一流品大図鑑」、昭和53年2月16日付日本経済新聞(夕刊)及び昭和53年9月21日付日本経済新聞(夕刊)の広告掲載欄の項、(株)講談社昭和54年5月発行「世界の一流品大図鑑’79年版」、(株)チャネラー昭和54年9月発行別冊チャネラー「ファッション・ブランド年鑑’80年版」、「男の一流品大図鑑’81年版」(昭和55年11月発行)、「世界の一流品大図鑑’80年版」(昭和55年6月発行)、婦人画報社昭和55年12月発行「MEN’S CLUB 1980,12」、「世界の一流品大図鑑’81年版」(昭和56年6月発行)、前出「舶来ブランド事典’84ザ・ブランド」、(株)アパレルファッション昭和57年1月10日発行「海外ファッション・ブランド総覧」、(株)講談社昭和60年5月発行「流行ブランド図鑑」、サンケイマーケティング昭和61年10月30日発行「86〜87ザ・ブランド」に「POLO」、「Polo」、「ポロ」、「ポロ(アメリカ)」、「ポロ/ラルフローレン(アメリカ)」「Polo by Ralph Lauren」、「ポロ・バイ・ラルフローレン」、馬に乗ったポロ競技者の図形等の商標の下に紹介されていることが認められる。

なお、ラルフ・ローレンの「POLO」、「ポロ」、「Polo」の商標について、上記認定とほぼ同様に認定した東京高等裁判所の判決(平成2年(行ケ)183号、平成3年7月11日判決言渡)がある。

以上、認定の事実を総合し、かつ、上記判決の趣旨も併せ考慮するに、ポロ商標は、我が国においては、遅くても本願商標の登録出願前までにはラルフ・ローレンのデザインに係る商品を表示するものとして、衣料品その他、靴、かばん類等のいわゆるファッション関連の商品分野の取引者、需要者の間において広く認識されていたものと認められ、その状態は現在もなお継続しているというのが相当である。そして、他にこの認定を覆すに足りる証拠はない。

(2)本願商標は、別紙に示すとおり「POLO LEAGUE」の欧文字と、その左ならびに馬に乗ったポロ競技者の図形を配してなるものである。

しかして、「POLO」は「競技」、「LEAGUE」は「連盟」のそれぞれの意味を有する既成語であるから、これらの語の結合よりなる構成文字全体をもって「ポロ競技連盟」の意味合いにおいて団体名を表したものと理解される場合があるとしても、我が国において「ポロ競技」が盛んに行われて一般に親しまれているものとはいえないばかりでなく、「POLO LEAGUE」の文字が特定の団体を表示するものとして具体的に知られているとも認められないところである。

そうすると、本願商標は、その構成中に「POLO」の文字を有するものと容易に認識させるものである。また、本願商標構成中の馬に乗ったポロ競技者の図形は、それ自体、外観印象において、看者の印象に強く残る部分といえるものである。

しかして、前記のように、我が国において、遅くても本願商標の登録出願前までに、ラルフ・ローレンのデザインに係る商品を表示させるものとしてポロ商標の著名性が被服類、靴、かばん類、眼鏡等のいわゆるファション関連の商品分野の取引者、需要者の間において広く認識されていたものと認められる以上、かかる取引者、需要者が本願商標に接した場合には、ポロ商標との構成上の相違があったとしても「POLO」の文字部分及び図形部分に着目し、商品の出所について考察するとみるのが相当である。

してみると、「POLO」の文字及び馬に乗ったポロ競技者の図形を含む本願商標をファション関連の商品である指定商品「ネクタイ」等に使用した場合には、米国の著名なデザイナーであるラルフ・ローレンに係る商品を表示するものとして広く知られるポロ商標を連想、想起し、同人又は同人の事業と組織的・経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

4 以上のとおり、本願商標は商標法第4条第1項第15号に該当するものといわざるを得ないから、その理由をもって本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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