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結論

勝訴(請求認容)

商標「RADARC」と「COBRA」の周知商標の要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2000−90236(T2000−90236/J7))

審判番号
異議2000−90236(T2000−90236/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「RADARC」引用商標「COBRA」
争点(論点)
周知商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2000−90236(T2000−90236/J7)・異議)は、本件商標「RADARC」と引用商標「COBRA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知商標の要部抽出」です。特許庁は「登録第4335162号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4335162号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4335162号商標は、「RADARC COBRA」の欧文字を横書きしてなり、第28類「運動用具」を指定商品とし、平成10年12月25日に登録出願、平成11年11月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人の取消理由

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、以下に示す(1)及び(2)の登録商標を引用し、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同15号に該当するから、同法第43条の3により取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として、甲第1号証乃至同第64号証を提出している。

(1)登録第797133号商標(以下「引用商標」という。)は、「COBRA」の欧文字を横書きしてなり、第24類「スキー締具、その他の運動具」を指定商品として昭和41年12月28日に登録出願、同43年11月14日に設定登録され、その後有効に存続しているものである。

(2)登録第1234767号商標は、コブラ(毒蛇の)と思しき図形よりなり、第24類「ゴルフ用具、その他本類に属する商品」を指定商品として昭和48年8月27日に登録出願、同51年11月18日に設定登録され、その後有効に存続しているものである。

3 本件商標に対する取消理由

申立人の申立てがあった結果、本件商標は、登録第797133号商標と類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨の取り消し理由を商標権者に提示した。

4 商標権者の意見

商標権者は、上記3の取消理由に対して指定期間内に何ら意見を述べていない。

5.当審の判断

申立人の提出した甲各号証によれは、同人はゴルフクラブ等のゴルフ関連商品の製造、販売を業とする米国法人であり、申立人のゴルフ用具に使用する商標「COBRA」は本件商標の出願前より日本国内において広く知られていたと認められる。

そして、本件商標は「RADARC COBRA」の文字を書してなるところ、これを構成する「RADARC」の文字は特定の読み及び観念を有しない造語であるのに対し、「COBRA」の文字は「コブラ」と読まれ「(毒蛇の)コブラ」の観念を生ずる英語として我が国でも一般に知られているものである。

しかして、本件商標は、「RADARC」の文字と「COBRA」の文字との間には視覚上一文字分の間隔を有してなるものであり、両文字が結合されて全体として熟語的意味合いを表すこともないものであるところ、「COBRA」の文字が申立人の商標を表示するものとして広く知られているものであってみれば、本件商標に接する取引者、需要者はその構成中の「COBRA」の文字に着目し、これより生ずる称呼、観念をもって取引に資する場合も少なくないものというのが相当である。

そうすると、本件商標は「RADARC COBRA」の文字を書してなるから、その構成文字に相応して「ラダークコブラ」と称呼されるとともに、その構成中の「COBRA」の文字より、単に、「コブラ」の称呼、観念をも生ずるものである。

一方、引用商標は「COBRA」の文字を書してなるから、これより「コブラ」の称呼、観念を生ずるものである。

さらに、前記認定のとおり「COBRA」の商標が周知であることよりみて、「COBRA」の文字が取引者、需要者に強い印象を、記憶、連想を与えるものであるから、両商標は、「COBRA」の文字において、外観上近似したものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観上「COBRA」の文字部分において近似したものでり、「コブラ」の称呼、観念を共通にした類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似する。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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