Trademark Appeal Case
同一称呼商標の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90139(T2000−90139/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4327216号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年8月21日登録出願、「JENSEN」の文字(標準文字による)を書してなり、第9類「電気通信機械器具」を指定商品として、同11年10月22日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立ての理由
昭和62年12月24日登録出願、「JENSEN」の文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)、電気材料」を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録された登録第2263485号商標(以下「引用商標」という。)と本件商標は類似する商標であり、かつ、その指定商品も類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3.本件商標に対する取消理由
本件登録異議の申立てがあった結果、本件商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして通知した取消理由は、つぎのとおりである。
<取消理由>
本件商標は、「JENSEN」の文字を書してなるから、構成文字に相応して「ジェンセン」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、「JENSEN」の文字を横書きしてなるから、構成文字に相応して「ジェンセン」の称呼を生ずるものと認められる。
してみれば、本件商標と引用商標とは「ジェンセン」の称呼を共通にする称呼上類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されるものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
4.商標権者の意見
本件商標の登録の取消には応じられない。
5.当審の判断
本件商標と引用商標は、共に「JENSEN」の文字を書してなるものであるから、両者は、それぞれの構成文字に相応して「ジェンセン」の称呼を生ずるものと認められる。
してみれば、本件商標と引用商標は「ジェンセン」の称呼において類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品は引用商標の指定商品中に包含されるものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
したがって、本件商標は、商標法43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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