Trademark Appeal Case
著名商標の略称と混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90449号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4222681号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり平成9年7月25日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成10年12年18日に設定登録されたものである。
2 本件商標に対する取消理由の要旨
登録異議申立人(以下「申立人」という。)提出の甲第2号証ないし甲第11号証中の「Polo」「Ralph Lauren」、「Polo」「byRaIPh Lauren」の文字と共に表されているいわゆる「ポロプレーヤー」図形部分は、アメリカの著名なデザイナーであるラルフローレン氏の考案によるもので、1970年頃にはアメリカでは著名になり、日本では前記「ポロプレーヤー」図形、「Polo」「Ralph Lauren」の各文字及びこれらの組み合わせの商標を付した「ネクタイ」、「洋服」等の被服及び眼鏡や香水その他のいわゆるファッション関連商品の長年の販売活動の結果、我が国においても、少なくとも本件商標の出願前、既に著名なものとなっていて、「POLO」、「ポロ」と略称されていたと認められるものである。そして、本件商標は、その構成文字全体で、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識されるに至っている実情にはないと認められるため、本件商標をその指定商品に使用するときは、需要者にあっては、申立人(ラルフ・ローレンのデザインに係る商品〈「POLO」、「ポロ」ブランドと呼ばれる〉を販売する企業)の著名な略称「POLO」に通じる「ぽろ」と「優れる」等を意味する英語の「excel」に通じる「えくせる」を表したものと理解し、「ぽろ」の文字部分に惹かれ、該商品が、恰も申立人若しくは申立人と何らかの関係を有する者の製造・販売に係る商品であるかの如く、その出所について混同をおこすおそれがあるものとみるのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
3 商標権者の意見
商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
4 当審の判断
平成12年12月5日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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