Trademark Appeal Case
周知商標との混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年異議第91610号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4132657号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年11月14日に登録出願され、「イテーレ」の文字と「ITTIERRE」の文字とを二段に左横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年4月3日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の異議理由
本件商標は、国際信義に反するものであり、かつ、他人の著名な略称を含む商標であるから、商標法第4条第1項第7号及び同第8号に該当する。
また、「イテーレ」、「ITTIERRE」及び「ITTIERRE S.P.A」(以下、「引用商標」という。)の文字よりなる商標は、申立人の業務に係る商品「コート、マフラー、ズボン、女性用靴」等を表示するものとして取引者・需要者間に広く認識されている商標であるから、引用商標と外観及び称呼において類似する本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項策10号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の取消理由
本件商標は、「イテーレ」「ITTIERRE」の各文字を上下二段に書し、第25類「被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、履物、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」を指定商品としてなり、平成10年4月3日に設定登録されているものである。
ところで、申立人の関連企業であるイタリー国モリーゼ州法人の「ITTIERRE S.P.A」は、我が国において、平成2年頃より「ITTIERRE」の文字よりなる商標を「男性用スーツ、コート、マフラー、ズボン、女性用ブラウス、ドレス、スカート」等の商品に使用してきた結果、今日では、該文字よりなる商標は、取引者・需要者間に、上記イタリー国企業の商標として広く知られているものである。
してみれば、その構成中に上記「ITTIERRE S.P.A」が「男性用スーツ、コート、マフラー、ズボン、女性用ブラウス、ドレス、スカート」等の商品に使用して、取引者・需要者間に広く知られている商標と類似する「ITTIERRE」の文字を有してなる本件商標を、商標権者がその指定商品に使用した場合には、当該商品が恰も申立人の業務に係る商品であるが如く商品の出所について誤認・混同を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に該当するにもかかわらず違反して登録されたものである。
4 商標権者は、当審の上記3の取り消し理由に関し何ら意見を述べていない。
5 当審の判断
よって判断するに、申立人の関連企業であるイタリー国モリーゼ州法人の「ITTIERRE S.P.A」は、我が国において、平成2年頃より「ITTIERRE」の文字よりなる商標を「男性用スーツ、コート、マフラー、ズボン、女性用ブラウス、ドレス、スカート」等の商品に使用してきた結果、該文字よりなる商標は、本件商標登録出願時に、取引者、需要者間に上記イタリー国企業「ITTIERRE S.P.A」の業務に係る商標として広く知られたものと認められる。
してみれば、その構成中に上記イタリー国の企業「ITTIERRE S.P.A」が「男性用スーツ、コート、マフラー、ズボン、女性用ブラウス、ドレス、スカート」等の商品に使用して、取引者・需要者間に広く知られている商標と類似する「ITTIERRE」の文字を有してなる本件商標を、商標権者がその指定商品に使用した場合には、当該商品が恰も申立人の業務に係る商品であるが如く、その商品の出所について誤認・混同を生じさせるおそれがあるものといえる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、その登録を取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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