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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「要部抽出と称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成7年審判第8126号|請求不成立)

審判番号
平成7年審判第8126号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ハイカラ神戸」
争点(論点)
要部抽出と称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成7年審判第8126号・不服)は、本件商標と引用商標「ハイカラ神戸」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部抽出と称呼の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙(1)に表示したとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー及びココア、コーヒー豆、茶、調味料、香辛料、食品香料(精油のものを除く。)、米、脱穀済みの大麦、食用粉類、食用グルテン、穀物の加工品、サンドイッチ、すし、ピザ、べんとう、ミートパイ、ラビオリ、菓子及びパン、即席菓子のもと、アイスクリームのもと、シャーベットのもと、アーモンドペースト、イーストパウダー、こうじ、酵母、ベーキングパウダー、氷、アイスクリーム用凝固剤、家庭用食肉軟化剤、ホイップクリーム用安定剤、酒かす」を指定商品として、平成5年4月8日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成7年1月11日付け手続補正書をもって「コーヒー及びココア、コーヒー豆、食品香料(精油のものを除く。)、米、脱穀済みの大麦、食用粉類、食用グルテン、穀物の加工品、サンドイッチ、すし、ピザ、べんとう、ミートパイ、ラビオリ、菓子(和菓子を除く。)及びパン、即席菓子のもと(和菓子を除く。)、アーモンドペースト、イーストパウダー、こうじ、酵母、ベーキングパウダー、氷、アイスクリーム用凝固剤、家庭用食肉軟化剤、ホイップクリーム用安定剤、酒かす」と補正し、更に、平成7年7月24日付け手続補正書をもって「コーヒー及びココア、コーヒー豆、食品香料(精油のものを除く。)、穀物の加工品(もちを除く。)、サンドイッチ、すし、ピザ、べんとう、ミートパイ、ラビオリ、菓子(和菓子のもとを除く。)及びパン、即席菓子のもと(和菓子を除く。)、アーモンドペースト、イーストパウダー、こうじ、酵母、ベーキングパウダー、氷、アイスクリーム用凝固剤、家庭用食肉軟化剤、ホイップクリーム用安定剤、酒かす」と補正しているものである。

2 原査定の引用登録商標

これに対し、原査定が、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2567356号商標(以下「引用商標」という。」)は、別紙(2)に表示したとおりの構成よりなり、第30類「おはぎ」を指定商品として、平成2年2月22日に登録出願、同5年8月31日にその設定登録がなされているものである。

3 当審の判断

そこで、本願商標と引用商標との類否を判断するに、本願商標は、別紙(1)に表示したとおり図案化した「Juchheim’s」の欧文字と「HaikaraーKobe」の欧文字を上段にまたゴシック体で表した「ユーハイム」の文字と「ハイカラ神戸」の文字を下段にそれぞれ書してなるものであるが、これらの各文字は常に一体不可分のものとして把握し称呼しなければならない特段の事由も認められないばかりでなく、「Juchheim’s」「ユーハイム」の文字と「HaikaraーKobe」「ハイカラ神戸」の両文字は書体が異なり需要者に分離して着目されやすい)ものである。

そして、その構成中、上段の図案化した「Juchheim’s」と下段のゴシック体で書した「ユーハイム」の文字とは、洋菓子に関し出願人の業務に係る商品の代表的な出所標識を表す商標として、取引者・需要者間に広く認識されているものである。

そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、構成中の「Juchheim’s」「ユーハイム」の各文字は、出願人の代表的出所標識を表し、後半部の「HaikaraーKobe」「ハイカラ神戸」の文字が商品毎の商標を表すものと理解し、これより生ずる称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものと認められる。

してみれば、本願商標は「ユーハイムハイカラコウベ」と一連に称呼される場合があるとしても構成中の「HaikaraーKobe」及び「ハイカラ神戸」の文字部分に相応して、単に「ハイカラコウベ」の称呼をも生ずるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、「ハイカラ神戸」「パイカラ」「おはぎ」の各文字を3行に縦書きしてなるところ、これらを常に一体不可分のものとして称呼、観念しなければならない特段の事情が存するものとも認め得ないばかりでなく、「ハイカラ神戸」と「パイカラおはぎ」の両文字は書体を異にして表されているところから、それぞれの文字部分は分離して着目され易いものである。そして、引用商標は、これを常に一連に称呼するにはやや冗長でもあるところから、取引者・需要者が本願商標中、前半部の「ハイカラ神戸」の文字部分より生ずる称呼をもって取引にあたる場合も少なくないものと言える。

したがって、引用商標よりは「ハイカラコウベパイカラオハギ」の一連の称呼の他「ハイカラ神戸」の文字部分より、単に「ハイカラコウベ」の称呼をも生ずるものと言わなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、観念において相違する点があるとしても、「ハイカラコウベ」の称呼を同じくする類似の商標と認められ、かつ、本願商標の指定商品中の「菓子(和菓子を除く)」と引用商標の指定商品「おはぎ」とは類似するものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録をすることができない。

よって、結論のとおり審決する。

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