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Trademark Appeal Case

国名と一般名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91283(T2000−91283/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4416107号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

本件商標登録第4416107号(平成11年10月15日出願、同12年9月8日設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。

これに対して、平成13年4月2日付で下記の取消理由を通知し、期間を指定して意見を述べる機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標登録は、この取消理由によって、取り消すべきものである。

よって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

本件商標は、「AMERICAN EDITION」の文字(標準文字)よりなり、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれら部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,車いす,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の軸・軸受け・軸継ぎ手・ベアリング,陸上の乗物用の動力伝導装置,陸上の乗物用の緩衝器・ばね,陸上の乗物用の制動装置,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはりつけ片、乗物用盗難警報器」を指定商品とするものである。

しかして、登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、本件商標中の「EDITION」の文字は、「版」を意味する英語であり、自動車やオートバイを製造・販売する業界においては当該車種のグレードを表す際に他の文字と結合し「〜版」「〜仕様(車)」の意味合いをもって使用されている事実を認め得るものである。

そうとすれば、「AMERICAN」の文字を頭部に冠してなる本件商標よりは、容易に「米国版」「米国仕様(車)」の意味合いを認識するものである。

してみれば、本件商標をその指定商品中の「米国仕様の商品」について使用した場合は、単に該商品の品質等を表示するにすぎないものとみるのが相当である。

また、本件商標を、米国仕様でない商品について使用した場合は、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

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