sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「マイクロコジェネ」の記述的商標の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2000−91152(T2000−91152/J7))

審判番号
異議2000−91152(T2000−91152/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「マイクロコジェネ」
争点(論点)
記述的商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第7類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2000−91152(T2000−91152/J7)・異議)は、本件商標「マイクロコジェネ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力」です。指定商品・役務は第7類に属します。特許庁は「登録第4403665号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4403665号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4403665号商標(以下、「本件商標」という。)は、「マイクロコジェネ」と「Microcogene」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成11年6月29日登録出願、第7類「動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),交流発電機,直流発電機」を指定商品として、平成12年7月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由(要旨)

本件商標中「マイクロ」「Micro」の文字は、商品が小型であることを意味し、「コジェネ」「cogene」の文字は、「一つのエネルギーから連続的に2種類以上のエネルギーを発生させるシステム、熱電併給」を意味するため、本件商標をその指定商品中上記に照応する商品、例えば「小型のコジェネレーション装置」に使用する場合は、単にその商品の品質・形状を表示したに過ぎないものと認められる。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるため、同法第4条第1項第16号に該当する。

よって、本件商標の登録は、取り消されるべきものである。

3 取消理由

本件商標は、「マイクロコジェネ」と「Microcogene」の文字を普通に用いられる方法で二段に併記してなるものであるところ、その構成中前半の「マイクロ」「Micro」の文字は「小型」を意味する語として広く一般に親しまれていると認められるものであり、後半の「コジェネ」「cogene」の文字は、その指定商品との関係においては、「コージェネレーション(cogeneration)装置(熱電併給装置)」の略称として普通に使用されているといい得るものである。

さらに、申立人提出の甲各号証によれば、「超小型のコージェネレーション装置(熱電併給装置)」を「マイクロコ(ー)ジェネ」と略称して使用している事実(甲第13号証乃至甲第36号証等)も認められる。

そうとすれば、本件商標をその指定商品に使用しても、取引者・需要者は、単に「超小型のコージェネレーション装置(熱電併給装置)」を装着(内蔵)した商品であること表示したものとして理解するに止まると判断するのが相当である。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品中「超小型のコージェネレーション装置(熱電併給装置)を装着又は内蔵した商品」に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものというべきである。

また、本件商標を、上記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

本件商標に対して、平成13年4月9日付けで前記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、前記3の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、この取消理由によって、商標法第43条の3第2項の規定に基づいて、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。