Trademark Appeal Case
記述的商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91152(T2000−91152/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4403665号商標(以下、「本件商標」という。)は、「マイクロコジェネ」と「Microcogene」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成11年6月29日登録出願、第7類「動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),交流発電機,直流発電機」を指定商品として、平成12年7月28日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立の理由(要旨)
本件商標中「マイクロ」「Micro」の文字は、商品が小型であることを意味し、「コジェネ」「cogene」の文字は、「一つのエネルギーから連続的に2種類以上のエネルギーを発生させるシステム、熱電併給」を意味するため、本件商標をその指定商品中上記に照応する商品、例えば「小型のコジェネレーション装置」に使用する場合は、単にその商品の品質・形状を表示したに過ぎないものと認められる。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるため、同法第4条第1項第16号に該当する。
よって、本件商標の登録は、取り消されるべきものである。
3 取消理由
本件商標は、「マイクロコジェネ」と「Microcogene」の文字を普通に用いられる方法で二段に併記してなるものであるところ、その構成中前半の「マイクロ」「Micro」の文字は「小型」を意味する語として広く一般に親しまれていると認められるものであり、後半の「コジェネ」「cogene」の文字は、その指定商品との関係においては、「コージェネレーション(cogeneration)装置(熱電併給装置)」の略称として普通に使用されているといい得るものである。
さらに、申立人提出の甲各号証によれば、「超小型のコージェネレーション装置(熱電併給装置)」を「マイクロコ(ー)ジェネ」と略称して使用している事実(甲第13号証乃至甲第36号証等)も認められる。
そうとすれば、本件商標をその指定商品に使用しても、取引者・需要者は、単に「超小型のコージェネレーション装置(熱電併給装置)」を装着(内蔵)した商品であること表示したものとして理解するに止まると判断するのが相当である。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品中「超小型のコージェネレーション装置(熱電併給装置)を装着又は内蔵した商品」に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものというべきである。
また、本件商標を、上記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。
4 当審の判断
本件商標に対して、平成13年4月9日付けで前記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、前記3の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、この取消理由によって、商標法第43条の3第2項の規定に基づいて、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。