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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ブロウラッシュ」の結合商標の記述性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2001−90165(T2001−90165/J7))

審判番号
異議2001−90165(T2001−90165/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ブロウラッシュ」
争点(論点)
結合商標の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90165(T2001−90165/J7)・異議)は、本件商標「ブロウラッシュ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の記述性」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4436423号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4436423号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4436423号商標(以下「本件商標」という。)は、「ブロウラッシュ」の片仮名文字と「BrowLash」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成10年3月5日に登録出願され、第3類「化粧品」を指定商品として、平成12年12月1日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「まゆ毛とまつ毛に用いるメーキャップ商品」であることを直感させる標章にすぎないものであって、商品の用途、品質を表すものであることから、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、指定商品中前記商品以外の商品について使用するときは、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当し、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「ブロウラッシュ」、「BrowLash」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「ブロウ」及び「Brow」の文字が「まゆ毛」を意味する語であり、また、「ラッシュ」及び「Lash」の文字が「むちひも」の意味のほか「まつ毛」をも意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして、直ちに理解されるものとも言い難いところであって、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、その構成中の「ブロウ(Brow)」の語が「まゆ毛」に用いる商品の用途、品質を表す語として、また、「ラッシュ(Lash)」の語が「まつ毛」に用いる商品の用途、品質を表す語として使用され、さらに、本件指定商品中には「まゆ毛」と「まつ毛」の両方に用いることができるメーキャップ商品があり、それが普通に流通している旨述べているが、申立人提出の証拠によれば、「オートマティックペンシルフォーブロー」、「ブラッシュアンドブロウ」、「ブロウ テイマー」等「ブロウ」の語がまゆ毛用の化粧品を、また、「プリシジョンラッシュウォータープルーフ」「ラッシュケアマスカラ」「ロングラッシュマスカラ」等「ラッシュ」の語がまつ毛用の化粧品をそれぞれ表すものとして使用されていることは認められるとしても、「ブロウラッシュ」または「BrowLash」の文字が「まゆ毛とまつ毛に用いるメーキャップ商品」を表すものとして使用されている事実は見出せないから、これより、直ちに特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして取引上普通に使用されているとの点を認めることはできない。

そうすると、本件商標をその指定商品中の「まゆ毛とまつ毛に用いるメーキャップ商品」について使用しても、自他商品の識別機能を果たし得ないものということはできず、また、上記商品以外の指定商品について使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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