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結論

敗訴(請求棄却)

商標「エフペット」の音の差異による称呼の識別力(第4条第1項第11号|審判異議2000−91101(T2000−91101/J7))

審判番号
異議2000−91101(T2000−91101/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「エフペット」
争点(論点)
音の差異による称呼の識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第1類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−91101(T2000−91101/J7)・異議)は、本件商標「エフペット」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「音の差異による称呼の識別力」です。指定商品・役務は第1類に属します。特許庁は「登録第4403020号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4403020号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4403020号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年8月23日に登録出願され、「エフペット」の文字(標準文字)を左横書きしてなり、第1類「原料プラスチック」を指定商品として、同12年7月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る商標、すなわち、昭和45年12月8日に登録出願され、「エスペット」の文字を左横書きしてなり、第34類「プラスチックス、ゴム、皮革、パルプ、その他の基礎材料で他の類に属しないもの」を指定商品として、同48年3月22日に設定登録されている登録第1005479号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、本件商標からは「エフペット」の称呼を、引用商標からは「エスペット」の称呼を生ずるものである。

しかして、この両称呼は、第2音において「フ」と「ス」の音に差異を有するものであるが、前半部分においての「エフ」と「エス」の音は、その音韻からすれば、アルファベットの「F」及び「S」を容易に想起させるものということができ、また後半部分の「ペット」の音にしても「愛玩動物」を意味する極めて親しまれている「ペット(pet)」の音に通ずることから、称呼から受ける印象としては、「エフとペット」及び「エスとペット」の音からなるものと認識させ、語頭を含めた前半部分の「エフ」と「エス」の音の差異が短い称呼において印象が強いものということができる。

そうとすれば、アルファベットの「F」及び「S」は、日常一般にも極めて親しまれているものであることから、「エフ」と「エス」の音の差異は明 瞭に認識・聴別し得るものであって、両商標をそれぞれ一連に称呼するも、比較的短い音構成であることとも相俟って、彼此聞き誤るおそれはなく、互いに区別し得るものである。

また、両商標は、外観上も日常において使用され、その違いも直ちに理解される片仮名で構成されているものであるから、構成文字の「フ」と「ス」の違いにより充分区別し得るものであり、観念については両者は造語よりなるものであるから比較すべくもない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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