Trademark Appeal Case
称呼類似性:長音と促音の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91136(T2000−91136/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4403695号商標(以下「本件商標」という。)は、「BIOMATE」の文字と「バイオメート」の文字とを二段に横書きしてなり、平成11年8月30日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年7月28日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「BIOMET」の文字を横書きしてなり、昭和60年4月1日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成9年4月11日に設定登録された登録第2720397号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、引用商標と本件商標は、「バイオメット」「バイオメート」の称呼において類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似の商品である。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標及び引用商標はそれぞれ上記の文字構成よりなるものであり、各構成文字に相応して、本件商標は「バイオメート」の称呼を、引用商標は「バイオメット」の称呼を生ずるものである。
そして、本件商標より生ずる「バイオメート」の称呼と引用商標より生ずる「バイオメット」の称呼とを対比すると、両称呼は、第4音の「メ」の音が長音を伴って発音されるか促音を伴って発音されるかの差異を有する以外は同じ音構成よりなるものであるが、該差異音の「メ」の音は、長音又は促音を伴って発音されることより強い音として発音され聴取されるものといえるから、この差異が両称呼の全体の音調音感に及ぼす影響は大きく、両称呼は、彼此聞き誤るおそれはないものというべきである。
してみれば、本件商標は、引用商標と類似の商標いうことはできず、また、それぞれの構成よりして、両商標は外観、観念においても類似の商標とは判断することができない。
申立人は、両商標が類似する根拠として審決例を挙げるが、これらは、本件とは事案が異なるものであり、上記判断を左右するものではない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものであり、結論のとおり決定する。
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