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Trademark Appeal Case

称呼の類否と音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91175(T2000−91175/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4406551号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4406551号商標(以下「本件商標」という。)は、「NTEST」の文字を標準文字として横書きしてなり、平成11年7月27日に登録出願され、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成12年8月4日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議申立ての理由

本件商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和61年2月3日に登録出願され、旧第11類「電子応用機械器具」を指定商品として、平成1年2月21日に設定の登録がされた登録第2115908号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似し、かつ、指定商品も同一又は類似するものである。したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであり、その取消しは免れない。

3当審の判断

本件商標は、「NTEST」の文字よりなるから、構成文字に相応して「エヌテスト」の称呼を生ずるほか、我が国において最も親しまれている外国語である英語において、「nth(n番目の)」を「エンス」、「n−type(半導体・電気伝導がn型の)」を「エンタイプ」と発音されている例に倣えば、「エンテスト」の称呼をも生ずるものとみるのが相当である。そして、全体として特定の意味合いを看取させることのない造語として認識し、把握されるものである。

これに対して、引用商標は、別掲に示すとおり、肉太で大きくかつ図案化された「inTEST」の欧文字とその下段に「Efficient Solutions for LSI Testing」の欧文字を配した構成態様よりなるところ、構成中顕著に表された「inTEST」の文字部分はそれ自体が独立して自他商品の識別標識として機能し得るものと認められるから、これより単に「インテスト」の称呼をも生ずるとみるのが相当である。そして、該文字部分からは、直ちに明確な観念を生ずるものとはいい難く、造語と認識し把握されるとみるのが自然である。

そこで、本件商標より生ずる「エヌテスト」の称呼と引用商標より生ずる「インテスト」の称呼とを比較するに、両者は、語頭部における「エヌ」と「イン」という、比較的短い5音構成にあって、2音の差を有するばかりでなく、「エヌテスト」が一音づつ区切って発音されるのに対し、「インテスト」は抑揚をもって発音されるものであるから、これらの差異が両称呼の全体の語感に及ぼす影響は少なからずあるといえるものであり、両者をそれぞれ一連に称呼した場合においても、彼此聴き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。

また、本件商標より生ずる「エンテスト」の称呼と引用商標より生ずる「インテスト」の称呼とを比較しても、両者は、比較的短い5音構成にあって、称呼の識別上重要な要素を占める語頭音において「エ」と「イ」の音の差を有し、前記両者の外観上の顕著な差を併せ考慮すれば、両者は互いに紛れるおそれはないものとみるのが相当である。

また、前記両者は、いずれも上記したとおり明確な観念を生じないものであるから、観念については比較できないものである。

さらに、外観については、それぞれ上記したとおりであって、判然と区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれよりしても互いに紛れることのない非類似の商標とみるのが相当である。

なお、申立人は、一部地域の方言において「エ」と「イ」の音の区別が明瞭でなく、互いに紛れる旨述べているが、本件における両者の類否については、前示のとおり判断するのを相当とするから、この点についての申立人の主張は採用できない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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