Trademark Appeal Case
称呼の分離観察と類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91194(T2000−91194/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4407888号商標(以下「本件商標」という。)は、「ハンドENJOY」の文字を標準文字として横書きしてなり、平成11年10月13日に登録出願され、第25類「手袋,足袋,足袋カバー,靴下,保温用サポーター,耳覆い」を指定商品として、平成12年8月11日に設定の登録がされたものである。
2 登録異議申立ての理由
本件商標は、「Hanro」の欧文字と「ハンロ」の仮名文字とを二段に横書きしてなり、昭和45年7月16日に登録出願、第17類「洋服、セーター類、ワイシャツ類、下着、コート、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和47年9月6日に設定の登録がされた登録第979936号商標及び「HANRO」の欧文字を横書きしてなり、昭和45年10月7日に登録出願、第17類「婦人用ドレス、スーツ、ブラウス、コート、ジャケット、スカート、プルオーバー、スラックス、シャツ、下着類、ねまき類及び紳士用シャツ、下着類、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和50年6月19日に設定の登録がされた登録第1127997号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似し、かつ、指定商品も同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。したがって、その登録を取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、前記構成のとおりであるから、外観上明瞭な差違を有するものである。
次に、両商標の称呼についてみるに、本件商標は、「ハンドENJOY」の文字よりなるところ、構成中「ハンド」の片仮名文字部分と「ENJOY」の欧文字部分とは、視覚上分離して看取されるばかりでなく、意味上において主従軽重の差はなく、しかも構成文字全体をもって特定の意味合いを表すものとして親しまれているものとは認められないところから、それぞれの文字部分が独立しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その全体より生ずる「ハンドエンジョイ」の称呼のほか、前半部の「ハンド」の文字部分より「ハンド」の、後半部の「ENJOY」の文字部分より「エンジョイ」のそれぞれ称呼を生ずるものである。
これに対し、引用商標は、前記のとおり「Hanro」の欧文字と「ハンロ」の仮名文字よりなるもの、及び「HANRO」の欧文字よりなるものであるから、各構成文字に相応していずれも「ハンロ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本件商標より生ずる「ハンド」の称呼と、引用商標より生ずる「ハンロ」の称呼とを比較すると、両者は、わずか3音という短い音構成にあって、いずれも語尾に位置しても明確に発音、聴取される、破裂音「ド」と弾音「ロ」の明らかな差違を有するから、両者をそれぞれ一連に称呼しても紛れるおそれのないものである。また、本件商標より生ずる「ハンドエンジョイ」及び「エンジョイ」の称呼と、引用商標より生ずる「ハンロ」の称呼とは、その構成音数、音の配列を著しく異にするから、称呼上彼此紛れるおそれはない。
さらに、両者は、観念においては比較すべくもないものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりしても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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