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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成7年審判第18400号|請求不成立)

審判番号
平成7年審判第18400号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「SSB」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成7年審判第18400号・不服)は、本件商標と引用商標「SSB」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙(1)に表示したとおりの構成よりなり、第19類「埋込式型枠」を指定商品として、平成5年3月4日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成5年12月15日付け差出しの手続補正書をもって「プラスチック製土木・建築又は構築専用残置式型枠」と補正しているものである。

2 原査定の引用登録商標

これに対し、原査定が、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2360573号商標(以下「引用商標」という。」)は、別紙(2)に表示したとおりの構成よりなり、第7類「建築または構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品として、昭和63年3月5日登録出願、平成3年12月25日にその設定登録がなされているものである。

3 当審の判断

そこで、本願商標と引用商標との類否を判断するに、本願商標は、別紙(1)に表示したとおり「スーパーシステムブロック」の片仮名文字と「SSB」の欧文字とを二段に書してなるところ、これらを常に一体不可分のものとして称呼し観念しなければならない特段の事情が存するとも認め得ないところである。そして構成中、下段の「SSB」の欧文字は、ゴシック体で顕著に表してなるものであるから、これに接する取引者・需要者が構成中顕著に表されている「SSB」の欧文字部分を捉えこれより生ずる「エスエスビー」の称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標よりは、構成中の「SSB」の欧文字部分より、単に「エスエスビー」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、図案化した文字の下に、当該文字が「SSB」の欧文字であることを表した「エスエスビー」の片仮名文字を書してなるものであるから、これよりは書されている片仮名文字に従って「エスエスビー」の称呼をも生ずるものというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念において相違する点があるとしても、「エスエスビー」の称呼を同じくした類似の商標といえ、また、本願商品の指定商品である「プラスチック製土木・建築又は構築専用残置式型枠」は、引用商標の指定商品中に包含されるものと認められるものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録をすることができない。

よって、結論のとおり審決する。

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