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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成7年審判第18400号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙(1)に表示したとおりの構成よりなり、第19類「埋込式型枠」を指定商品として、平成5年3月4日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成5年12月15日付け差出しの手続補正書をもって「プラスチック製土木・建築又は構築専用残置式型枠」と補正しているものである。

2 原査定の引用登録商標

これに対し、原査定が、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2360573号商標(以下「引用商標」という。」)は、別紙(2)に表示したとおりの構成よりなり、第7類「建築または構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品として、昭和63年3月5日登録出願、平成3年12月25日にその設定登録がなされているものである。

3 当審の判断

そこで、本願商標と引用商標との類否を判断するに、本願商標は、別紙(1)に表示したとおり「スーパーシステムブロック」の片仮名文字と「SSB」の欧文字とを二段に書してなるところ、これらを常に一体不可分のものとして称呼し観念しなければならない特段の事情が存するとも認め得ないところである。そして構成中、下段の「SSB」の欧文字は、ゴシック体で顕著に表してなるものであるから、これに接する取引者・需要者が構成中顕著に表されている「SSB」の欧文字部分を捉えこれより生ずる「エスエスビー」の称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標よりは、構成中の「SSB」の欧文字部分より、単に「エスエスビー」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、図案化した文字の下に、当該文字が「SSB」の欧文字であることを表した「エスエスビー」の片仮名文字を書してなるものであるから、これよりは書されている片仮名文字に従って「エスエスビー」の称呼をも生ずるものというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念において相違する点があるとしても、「エスエスビー」の称呼を同じくした類似の商標といえ、また、本願商品の指定商品である「プラスチック製土木・建築又は構築専用残置式型枠」は、引用商標の指定商品中に包含されるものと認められるものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録をすることができない。

よって、結論のとおり審決する。

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