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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91325(T2000−91325/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4419344号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4419344号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年11月15日に登録出願、「COPAIN」と「コパン」の文字を二段に併記してなり、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同12年9月22日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由

昭和48年5月30日に登録出願、「LES COPAINS」の文字を横書きしてなり、第22類「はき物、かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同50年12月4日に設定登録された登録第1173111号商標、同じく、昭和48年10月12日に登録出願、筆記体で「Les Copains」の文字を横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同58年8月30日に設定登録された登録第1611829号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「婦人・紳士用衣料品」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であり、かつ、本件商標は引用商標と類似するものであるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

申立人提出の甲第4号証乃至甲第7号証及び甲第12号証乃至甲第16号証によれば、申立人の引用商標は、商品「婦人・紳士用衣料品」に使用され取引者・需要者の間において広く認識されている商標であることは認め得るとしても、単に「COPAINS(コパン)」又は「Copains」の文字が使用され著名である証左は認められない。

してみれば、引用商標は、「LES COPAINS」又は筆記体による「Les Copains」の文字一連で著名な商標であるとみるのが相当であり、これより生ずる称呼は「レコパン」のみであるというべきである。

しかして、「コパン」の称呼を生ずる本件商標とは、称呼の聴別上最も重要な語頭音において「レ」の音の有無という明瞭な差違を有するものであるから、両者は称呼上聴別し得るものである。

また、「COPAIN」の文字がイタリア語で「仲間、友達」の観念を有する語であることはイタリア語の辞書を繙くことによって理解し得るとしても、イタリア語の我が国における普及度はさほど高いとはいえないものであるから、本件商標及び引用商標に接する取引者・需要者が、これより直ちに両者の観念を想起し得るものとは認め難く、両者は観念において相紛れるおそれのないものと判断するのが相当である。

さらに、両商標の構成は上記したとおりであり、外観上区別し得る差異を有するものである。

そうとすれば、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「婦人・紳士用衣料品」を表示する商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたと認められるとしても、本件商標と引用商標とは上記したとおり、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る商標であるから、商標権者が本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項15号に違反して登録されたものでない。

よって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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