Trademark Appeal Case
称呼の類似性: 語頭の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90410号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4214435号商標(以下、「本件商標」という。)は、「エルポロ」の片仮名文字と「ELPOLO」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成9年1月17日に登録出願、同10年11月27日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和32年1月16日に登録出願、「POLO」の欧文字を横書きしてなり、第43類「砂糖菓子、その他本に属する商品」を指定商品として、昭和32年10月18日に設定登録された登録第509040号商標(以下、「引用商標」という。)と「ポロ」の称呼において類似の商標であり、本件商標と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標を構成する「エルポロ」と「ELPOLO」の各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で一連一体に表示されているものであって、これを、殊更、分離観察してみなければならない特段の理由は見出せない。
この点において、申立人は、本件商標を構成する前半部の「EL」の文字は、スペイン語における定冠詞として、また、「エル」の文字はその表音として認識、理解されるものである旨主張している。しかしながら、係る構成において該文字部分をスペイン語における定冠詞と看取されるとは言い難く、前記したとおり一体不可分のものとして認識、理解されるというのが自然である。
他方、引用商標は、「POLO」の文字に相応して、「ポロ」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標より生ずる「エルポロ」の称呼と引用商標より生ずる「ポロ」の称呼とは、語頭部分において「エル」の音の有無という差異を有するものであるから、称呼上相紛れるおそれのないものである。また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観において区別し得る差異を有するものである。さらに、本件商標は、特定の意味を有しない造語よりなるものと認められるから、観念上類似するものとすべき要素は見当たらない。
そうとすれば、本件商標と引用商標は、その称呼、外観及び観念のいずれよりしても非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。
よって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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