結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2000−90158(T2000−90158/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4330610号商標(以下「本件商標」という。)は、1998年4月9日オーストリア共和国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、平成10年10月9日登録出願、「THE AMERICAN BOSS」の文字(標準文字による)を書してなり、第3類、第5類、第9類、第16類、第18類、第25類、第28類、第30類、第32類、第33類及び第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年2月21日に設定登録されたものである。
(1)登録異議申立人A(ヒューゴ・ボス株式会社、以下「申立人A」という。)は、本件商標が、商標法第4条第1項第8号、同第15号及び同11号に該当し、その登録は取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として、甲第1号証乃至甲第14号証(枝番号を含む。)を提出している。
(2)登録異議申立人B(ユーロコス・コスメチック・ゲーエムベーハー、以下「申立人B」という。)は、本件商標が、商標法第4条第1項第11号、同第16号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として、甲第1号証乃至甲第4号証(枝番号を含む。)を提出している。
(3)登録異議申立人C(レームツマ チガレッテンファブリケン ゲーエムベーハー、以下「申立人C」という。)は、本件商標が、商標法第4条第1項第11号に該当し、その指定商品中「たばこ、紙巻きたばこ用紙、喫煙用具(貴金属製のものを除く。)マッチ」について、その登録を取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として、甲第1号証乃至甲第9号証を提出している。
(4)登録異議申立人D(サントリー株式会社、以下「申立人D」という。は、本件商標が、商標法第4条第1項第11号、同第16号及び同15号に該当し、その登録は、取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として、第1号証乃至第14号証を提出している。
本件商標は、その指定商品中「コーヒー、ココア及び茶」については、商標法第4条第1項第15号に該当するとした取消理由を通知した。
本件商標は、「THE AMERICAN BOSS」の文字を書してなるところ、申立人Dの提出に係る第10号証の1の「Suntory Product Index’94」、第11号証の「SUNTORY NEWS RELEASE No.6041」(1992.7.20発行)、第12号証の平成9年2月17日のサントリー株式会社宣伝事業部企画部課長より弁護士佐藤恒雄殿宛の報告書及び第13号証の同日付けのサントリー株式会社の食品事業部課長より弁護士佐藤恒雄殿宛の報告書を勘案すれば、申立人Dが商品「缶入りコーヒー」について使用している商標「BOSS」(以下「引用標章」という。)は、取引者・需要者の間に広く認識されている商標と認め得るものである。
してみれば、引用標章をその一部に有する本件商標をその指定商品中「コーヒー、ココア及び茶」について使用するときは、該商品が恰も申立人D若しくは同人と何らかの関係を有する者の製造・販売に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、その指定商品中「コーヒー、ココア及び茶」について、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであり、同法第43条の3第2項の規定により、その指定商品中「コーヒー、ココア及び茶」についてその登録を取り消すべきものとし、その余の指定商品については、取り消す理由がないから、同第4項の規定により登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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