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Trademark Appeal Case

BMIの機能表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91029(T2000−91029/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4395585号商標の指定商品中「第09類 体重計、歩数計,第10類 体脂肪測定器」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4395585号商標(以下、「本件商標」という。)は「BMI」の欧文字を横書きしてなり、第9類「体重計、歩数計」、第10類「体脂肪測定器」及び第42類「老人の養護、老人養護施設の提供」を指定商品及び指定役務として、平成10年5月13日登録出願、平成12年6月30日に設定登録されたものである。

2.登録異議申立人の取消理由の要点

登録異議申立人の株式会社タニタは、本件商標は、人間の体格指数を表す言葉である「Body Mass Index」の略号である「BMI」の文字を普通に用いられる方法で表示したに過ぎないから、これを第9類の指定商品「体重計、歩数計」、第10類の指定商品「体脂肪測定器」に使用してもその機能の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標、又は、その商品について慣用されている商標又は、商品の用途あるいは品質を表す商標に過ぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ない。また、体格指数BMIを測定又は表示する商品以外の商品(役務)である第42類「老人の養護、老人養護施設の提供」に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本件商標は、第9類「体重計、歩数計」及び第10類「体脂肪計測定器」については商標法第3条第1項第1,2,3号に該当し、第42類「老人の養護、老人養護施設の提供」については商標法第4条第1項第16号に該当するから、本件商標は商標法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として甲第1号証ないし同第21号証を提出している。

登録異議申立人の大和製衡株式会社は、本件商標「BMI」は、業界において肥満の判定に用いられる体格指数(Body Mass Index)と認められるものであり、その指定商品中第9類の「体重計、歩数計」及び第10類の「体脂肪測定器」について使用しても、その商品の用途または機能等を表示するに過ぎず、上記の用途または機能を有しない商品について使用した場合は、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本件商標は商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当するから、本件商標は商標法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として甲第1号証ないし同第10号証を提出している。

3.本件商標に対する取消理由

本件登録異議の申し立てがあった結果、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当するとして、通知した取消理由は、次のとおりである。

〈取消理由〉

本件に係る商標登録の指定商品中、下記の指定商品については、次の理由により、商標法第43条の3第2項の規定に基づいて、取り消すべきものと認められる。

指定商品

第9類「体重計、歩数計」

第10類「体脂肪測定器」

理由

本件商標は、「BMI」の文字を書してなり、平成10年5月13日に登録出願され、第9類「体重計、歩数計」、第10類「体脂肪測定器」及び42第類「老人の養護、老人養護施設の提供」を指定商品・指定役務として、同12年6月30日に設定登録されたものである。

登録異議申立人の提出にかかる甲号各証によれば、「BMI」の語は、「Body Mass Index」の略号であり、人の肥満度の指標であって、医療機関、医学会、測定機械器具関連業界、健康用品関連業界、新聞・雑誌などにおいて広く使われている語であり、このBMIの値を算出・表示する体重計、体脂肪測定器も販売されている事実を認めることができる。

してみれば、本件商標は、「BMI」の文字を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから、これをその指定商品中の第9類「BMIの値を算出・表示することができる体重計」及び第10類「BMIの値を算出・表示することができる体脂肪測定装置」について使用しても、これに接する取引者・需要者をして、単に商品の機能、品質を表したものと理解、認識させるにすぎないものであり、また、上記以外の「体重計、体脂肪測定器」及びBMIの値を下げることとの関連で使用される場合のある「歩数計」について使用するときには、BMIの値を算出・表示することができる商品であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、その指定商品中の第9類「体重計、歩数計」及び第10類「体脂肪測定器」について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

4.当審の判断

商標権者は、上記3.の拒絶理由に対して指定期間内に何ら意見を述べていない。

したがって、本件商標は、上記3.の取消理由のとおり、その指定商品第9類「体重計、歩数計」及び第10類「体脂肪測定器」については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとし、これをその指定役務第42類「老人の養護、老人養護施設の提供」について使用しても、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでないから、同第4項の規定により登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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