結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2000−91037(T2000−91037/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4396535号商標(以下「本件商標」という。)は、「パワーヘッド」の文字(標準文字による商標)を横書きしてなり、平成11年7月2日に登録出願、第7類「家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー」を指定商品として、同12年6月30日に登録されたものである。
本件商標は、その指定商品に使用しても、これに接する需要者に「電気掃除機のモーター駆動の強力な回転ブラシ付の吸い込み口」という商品の品質、機能を表示したものとして認識されるにすぎないから、その指定商品中の「家庭用電気掃除機」に使用する場合は、単に商品の品質、機能を表示するものであり、自他商品識別力を有しない。
また、本件商標を上記商品以外の商品について使用する場合は、その商品の品質、機能について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきものである。
本件商標において、前半部の「パワー」の文字は「力、能力」などのほか「動力」を意味する語として日常一般的に使用されており、また、後半部の「ヘッド」の語は「頭、頂部」などを意味する語で、そのほかに物品の「先端」を表す語として広範に使用されているところである。
そして、登録異議申立人の提出に係る甲第2号証ないし甲第15号証及び甲第18号証ないし甲第32号証によれば、商品「電気掃除機」について、「吸い込み口」を「ヘッド」と称し広く使用されているのに加え、「吸い込み口にモーター駆動式の回転ブラシのついた吸引強力なもの」を「パワーヘッド」と称している事実が認められる。
以上の事実からすると、本件商標をその指定商品中「家庭用電気掃除機」に使用した場合、取引者、需要者は、これより「ヘッド部がモーター駆動式の回転ブラシのついた、吸引強力なもの」と理解するに止まり、商品の出所標識としては認識しないものといわなければならない。
そうすると、本件商標は、その指定商品中「モーター駆動の強力回転ブラシ付き吸い込み口の機構を有する家庭用電気掃除機」について使用した場合、商品の品質、機能を表示するものであり、それ以外の「家庭用電気掃除機」について使用するときは、需要者が、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、その指定商品中「家庭用電気掃除機」については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。
平成13年2月16日付けで上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記3の取消理由は妥当なものと認められる。
しかしながら、本件商標は、これを「家庭用電気掃除機」以外の指定商品に使用しても、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるとみるべき相当の根拠はないものである。
したがって、本件商標は、指定商品中「家庭用電気掃除機」について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定に基づき、その登録を取り消すべきであり、その余の指定商品については、同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでなく、取り消すべき理由がないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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