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結論

敗訴(請求棄却)

商標「DOMIE」の称呼の類似性判断(第4条第1項第11号|審判異議2001−90005(T2001−90005/J7))

審判番号
異議2001−90005(T2001−90005/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「DOMIE」
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90005(T2001−90005/J7)・異議)は、本件商標「DOMIE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4421817号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4421817号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4421817号商標(以下「本件商標」という。)は、「DOMIE」の欧文字と「ドゥーミー」の仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成11年10月7日登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年10月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「DOMIN」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年8月10日登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成3年8月30日に設定登録された登録薄2325797号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、引用商標と本件商標は、「ドゥーミン」と「ドゥーミー」の称呼において類似の商標であり、その指定商品も引用商標の指定商品と同一又は類似の商品である。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標の構成は前記のとおり「DOMIE」及び「ドゥーミー」の各文字よりなるものであって、欧文字の構成よりすると、仮名文字が該欧文字の称呼を特定すべく併記されたものとみてもさほど不自然なものではないから、本件商標は、仮名文字に相応して「ドゥーミー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は「DOMIN」の文字よりなるものであって、固有の称呼、観念を有しない造語よりなるものといえるところ、このような商標の場合にはローマ字読み又は英語にならった読みにより称呼される事例の多いことは一般に知られているところである。そうすると、「DOMIN」の文字はローマ字読みでは「ドミン」と称呼されるものである。また、これを英語風に称呼した場合は、英単語の「domestic」(ドメスティック)或いは「vitamin」(ビタミン、バイタミン)の発音の例からすれば、「DOMIN」の文字は「ドミン」と称呼されるのが自然なものとと認められる。以上からすると、引用商標は、「ドミン」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

そして、本件商標より生ずる「ドゥーミー」の称呼と引用商標から生ずる「ドミン」の称呼とを比較すると、両称呼は、構成音数が相違するものであって、構成音も「ミ」の音を構成中に含む点以外は共通するところがないから、それぞれを一連に称呼した場合、音調、音感が相違し、聞き誤るおそれはないものというべきである。

そうすると、本件商標は、引用商標と称呼において類似するものではなく、それぞれの構成からして外観及び観念においても類似するものとは判断することができない。

申立人は、両商標が類似する根拠として審決例を挙げているが、これらは本件とは事案が異なるものであり、上記判断を左右するものではない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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