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Trademark Appeal Case

図形商標の構成と外観類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90006(T2001−90006/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4422456号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4422456号商標(以下「本件商標」という。)は、別記(1)に表示したとおりの構成よりなり、平成9年11月13日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年10月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、別記(2)に表示したとおりの構成よりなり、昭和46年2月24日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和58年5月26日に設定登録された登録第1592525号商標及び別記(3)に表示したとおりの構成よりなり、昭和46年2月24日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和62年12月18日に設定登録された登録第2006244号商標(以下、これらの登録商標を一括して「引用商標」という。)を引用し、引用商標と本件商標は、類似の商標であり、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は、同一又は類似の商品に使用するものである。

また、引用商標は、リーバイス・ジーンズであることを表示する商標として、需要者の間に広く認識されているものであるから、本件商標は、商品の出所について混同を生ずるおそれがあり、かつ、引用商標の周知著名性にただ乗りしようとの意図が認められる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標の構成は、別記(1)に示すとおり、ジーンズ製ズボンのウエストから腰部のやや下部までを表したものと認められる図形よりなるものである。該ジーンズの図形のベルト受け部には「Dude Ranch」の文字が表示されており、かつ、5角形のバックポケット部には左右対称のアーチ形の2本のステッチが表示されている。該ステッチのデザインは、左右の両端部を始点として中央部へ上方に進んだ後、始端部とほぼ同じ高さまで下方に進み、中心部で左右のステッチが結合して終端部となるものであって、ステッチの形状は上部に大きく突出した弓形曲線で構成されているものである。

これに対し、引用商標は、別記(2)及び(3)に示すとおり、一見してジーンズ製ズボンの5角形のバックポケット部を表した図形と認められるものであり、該ポケットには左右対称のアーチ形の2本のステッチが表示されている。該ステッチのデザインは、左右の両端部を始点として中央部へわずかに上方に進んだ後、始端部より下方まで進み、中心部で左右のステッチが結合して終端部となるものであり、ステッチの形状は緩やかな弓形曲線で構成されているものである。

上記両図形を比較すると、本件商標の図形は、ベルト受け部に「Dude Ranch」の文字が表示され、かつ、バックポケットに付されたステッチのデザインは、左右の端部と中央部がほぼ同じ高さで表された2つの上部に大きく突出した弓形曲線で構成されているものである。これに対し、引用商標の図形は、バックポケットの図形のみよりなるものであって、そこに付されたステッチのデザインは、左右の端部より中央部が低く表された2つの緩やかな弓形曲線で構成されているものである。

そうすると、本件商標におけるジーンズ製ズボンのデザインの図形自体は商品の識別力を有しないとしても、本件商標と引用商標の両図形は、ベルト受け部に表された「Dude Ranch」の文字の有無の差異を有し、バックポケットに付されたステッチのデザインにおいても上記の如き差異を有するものであるから、両商標は、外観において区別し得る明らかな差異を有するものと判断するのが相当である。

申立人は、本件商標は、引用商標とバックポケットに付されたステッチのデザインの特徴を捉えて類似する旨主張するが、本件商標の構成は上記のとおりであって、五角形のバックポケットの図形のみから構成されているものではない。しかも、構成中の「Dude Ranch」の文字の表されたベルト受け部から受ける外観上の印象は強いものであるから、申立人の上記主張は採用することができない。

してみれば、本件商標は、引用商標と外観において類似のものではなく、それぞれの構成よりして称呼及び観念においても類似のものとは判断することができない。

(2)上記のように、本件商標は、引用商標と称呼及び観念においてはもとより、外観においても上記の如き差異を有するものであって、いずれの点からしても別異のものと認識されるものというべきであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、これから引用商標を直ちに連想、想起させるものとは判断することができない。

してみれば、本件商標は、その指定商品について申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれはないものである。

(3)そうすると、本件商標は、他人の著名商標の出所表示機能を希釈化させ、又は、その名声を毀損させ、或いは、他人に損害を与えるなどの不正の目的をもって使用するともいえないものである。

(4)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって結論のとおり決定する。

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