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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90007(T2001−90007/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4422810号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4422810号商標(以下「本件商標」という。)は、「RETAIL TECH」の文字を横書きしてなり、平成11年6月4日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年10月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「テック」の文字を横書きしてなり、昭和44年6月10日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和51年12月13日に設定登録された登録第1240435号商標及び別記に示すとおりの構成よりなり、平成5年12月20日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年8月13日に設定登録された登録第4305304号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、引用商標と本件商標は、「テック」の称呼を共通にする類似の商標であり、その指定商品も同一のものである。

また、「TEC」及び「テック」商標は、申立人の商標として取引者、需要者の間に広く知られているから、本件商標は商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標の構成は「RETAIL TECH」の文字よりなるものであって、「RETAIL」と「TECH」の各文字が同じ書体、大きさで一体に表されていて、「TECH」の文字部分が特に強調される態様のものではないと認められる。また、その全体から生ずる「リテイルテック」の称呼も促音を含めても7音より構成されていて、特に冗長なものともいいえないから、「RETAIL TECH」の文字は構成全体をもって一体不可分のものと認識され把握されるものと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標は、全体の構成文字に相応して「リテイルテック」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

そうすると、引用商標は、上記及び別記のとおり、それぞれの構成文字に相応して「テック」の称呼を生ずるものといえるから、本件商標は、引用商標と「リテイルテック」「テック」の称呼において明らかに区別し得る非類似の商標であり、それぞれの構成よりして外観及び観念においても類似する商標と判断することができない。

(2)上記のように、本件商標は、引用商標と外観、観念においてはもとより、称呼においても上記の如き差異を有するものであって、いずれの点からしても別異のものというべきであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、これから引用商標を直ちに連想、想起させるものとは認められない。

してみれば、本件商標は、その指定商品について申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれはないものである。

(3)以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって結論のとおり決定する。

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