Trademark Appeal Case
楕円図形の類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90075(T2001−90075/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4427696号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年8月25日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第14類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年10月27日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成10年11月25日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年10月29日に設定登録されている登録第4331079号商標(以下「引用商標A」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。
また、平成8年12月25日に登録出願され、引用商標Aと構成を同じくし、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年7月3日に設定登録されている登録第4161393号商標(以下「引用商標B」という。)は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「スポーツサングラス」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、その指定商品中の第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,時計」 第28類「チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,運動用具」について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲(1)に示すとおり、細線で縁取りされた斜め方向に広がる楕円状図形よりなるものであり、両横部分は、他の部分よりやゝ太く表されているものである。
これに対して、引用商標A及びBは、別掲(2)に示すとおり、肉太の楕円状図形を横長に広げた構成からなるものであり、両横部分は、他の部分よりかなり太く表されているものである。
しかして、両商標は、いずれも楕円状図形よりなるものであり、申立人も主張しているように、その構成中の縁取りの細線の有無あるいは、楕円が傾斜しているか否かは、必ずしも看者の記憶に強く残るものとはいえないとしても、本件商標の楕円は、その内部の白抜き部分が円に近く見えることとも相俟って、全体としても、むしろ円に近い形状のものとして認識されるのに対して、引用商標A及びBの楕円は、むしろ扁平に近いほど真横に広がっており、あたかも惑星の環の如き印象を与えるものである。そして、この差異は、楕円状図形という簡潔な構成よりなる両商標の外観に与える影響は大きく、図形全体から受ける視覚的印象も大きく異なるものであるから、これを時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものといわなければならない。
また、両商標は、特定の称呼、観念を生ずることはないものとみるのが相当であるから、称呼、観念については比較すべくもない。
更に、引用商標Bが本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る商品「スポーツサングラス」を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものであるとしても、本件商標と引用商標Bとは、十分に区別し得る別異の商標であるから、商標権者が、本件商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして引用商標Bを連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、その指定商品中、申立人の主張する商品について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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