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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90073(T2001−90073/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4427326号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4427326号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年3月16日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第16類「週刊雑誌,週刊新聞」を指定商品として、同12年10月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成11年2月15日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第1類、第3類、第4類、第5類、第9類、第11類、第12類、第16類、第18類、第21類、第22類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年1月7日に設定登録されている登録第4348895号商標(以下「引用商標」という。)と、「エスティー」の称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)に示すとおり、黒塗り長方形内に白抜きで表された「週刊」の文字と欧文字をモチーフにした図形部分からなるものと認められるものである。

そして、「週刊」の文字との関係から、全体をもって、その指定商品である「週刊雑誌,週刊新聞」の題号として把握される場合にあっても、該図形部分を文字の形状が最も近似した「ST」の文字として捉え、全体として「シュウカンエスティー」と称呼されることがあるとしても、単に、後半の図形部分のみを捉えて、「エスティー」とのみ称呼されることはないものというのが相当である。

してみれば、本件商標から単に「エスティー」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものとする登録異議申立人の主張は採用できない。

また、両者は、外観においても明らかな差異があり、観念においては比較すべくもない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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