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Trademark Appeal Case

著名商標と結合商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90072(T2001−90072/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4426364号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4426364号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年4月7日に登録出願、「バンダイ・チャンネル」、「BANDAI・CHANNEL」の各文字を上下二段に併記した構成よりなり、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年10月20日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、以下の(1)乃至(9)に示す登録商標を引用し(以下、これらを一括して「引用各商標」という。)、引用各商標は、申立人の業務に係る営業及び業務に係る「被服、かばん類、化粧品」等を表示するものとして需要者の間に広く認識され、かつ、著名になっているところ、本件商標は、引用各商標と互いに紛れるおそれがあるものであるから、本件商標をその指定役務について使用した場合、申立人又は申立人と経済的、組織的に何等かの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるとして、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものと述べている。

(1)登録第860151号商標は、昭和40年11月2日に登録出願、「CHANEL」の文字を横書きしてなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和45年6月12日に設定の登録がされ、その後、昭和56年2月27日、平成2年4月27日及び同12年3月14日の3回に亘り、商標権存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第1218150号商標は、昭和45年9月18日に登録出願、「CHANEL」の文字を横書きしてなり、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、昭和51年9月13日に設定の登録がされ、その後、昭和61年9月18日及び平成9年4月18日の2回に亘り、商標権存続期間の更新登録がされたものである。

(3)登録第785680号商標は、昭和40年11月2日に登録出願、「CHANEL」の文字を横書きしてなり、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、昭和43年7月10日に設定の登録がされ、その後、昭和53年9月1日、同63年5月25日及び平成10年3月10日の3回に亘り、商標権存続期間の更新登録がされたものである。

(4)登録第1458925号商標は、昭和47年4月20日に登録出願、「CHANEL」の文字を横書きしてなり、第23類「時計、眼鏡、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和56年4月30日に設定の登録がされ、その後、平成3年6月26日及び同13年2月27日の2回に亘り、商標権存続期間の更新登録がされたものである。

(5)登録第2153054号商標は、昭和57年12月24日に登録出願、「CHANEL」の文字を横書きしてなり、第27類「たばこ、喫煙用具、マッチ」を指定商品として、平成1年7月31日に設定の登録がされ、その後、平成11年6月1日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

(6)登録第1824054号商標は、昭和58年1月25日に登録出願、「CHANEL」の文字を横書きしてなり、第22類「はき物(運動用特殊靴を除く)かさ、つえ、これ等の部品及び附属品」を指定商品として、昭和60年11月29日に設定の登録がされ、その後、平成8年3月28日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

(7)登録第2581618号商標は、昭和57年12月24日に登録出願、「CHANEL」の文字を横書きしてなり、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、平成5年9月30日に設定の登録がされたものである。

(8)登録第3009777号商標は、平成4年4月20日に登録出願、「CHANEL」の文字を横書きしてなり、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引き防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,ふきん,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,シャワーカーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」を指定商品として、平成6年11月30日に設定の登録がされたものである。

(9)登録第3009778号商標は、平成4年4月20日に登録出願、「CHANEL」の文字を横書きしてなり、第26類「編レース生地,刺しゅうレース生地,組みひも,テープ,房類,リボン,ボタン類,針類,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),被服用はとめ,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,腕止め,帯留め,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアーカラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具,造花,漁網製作用杼」を指定商品として、平成6年11月30日に設定の登録がされたものである。

3 当審の判断

本件商標は、「バンダイ・チャンネル」、「BANDAI・CHANNEL」の各文字よりなるところ、これを構成する前半の「バンダイ」、「BANDAI」の各文字と同後半の「チャンネル」、「CHANNEL」の各文字部分は、同じ大きさで同書体をもって一体的に表されてなり、かつ、全体として生ずる「バンダイチャンネル」の称呼も格別冗長なものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。また、上段の片仮名文字は、下段の欧文字の読みを特定する如く振り仮名風に併記したものと無理なく認識し得るものであるから、該仮名文字に相応して生ずる前記一連の称呼を自然とするものである。そして、ほかに、該構成中の後半の「チャンネル」または「CHANNEL」の文字部分のみが自他商品の識別標識として認識され、それ自体が単独に取引指標と目されるとする特段の理由は見出し難く、その証拠も見出せない。

してみれば、本件商標は、常に全体の構成文字に相応して生ずる前記一連の称呼をもって取引に資される不可分一体の商標とみるのが相当であり、したがって、本件商標より単に「チャンネル」または「チャネル」等の称呼を生ずるということはできないから、これら称呼において本件商標と引用各商標との類似を述べる申立人の主張は妥当でなく、その理由をもって両者を類似のものとすることはできない。

また、本件商標と引用各商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、両者がその外観または観念において紛れ得るとすべき事由は見出せない。

そして、この点に関して提出された申立人に係る証拠をみるに、それらは商標の構成その他において本件とは事案を異にする審査例、審決例、インドネシアの判決例、韓国における異議事件例等であるから、いずれも本件の判断基準とすることは適切でなく、採用の限りでない。その他、本件商標と引用各商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

そうすると、本件商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりしても、彼此紛れるおそれのない互いに別異のものと判断するのが相当である。

そうとすれば、たとえ、引用各商標またはその使用に係る「CHANEL」標章が申立人業務を表彰する著名な営業表示であり、またはその取扱いに係る「被服、かばん類、化粧品」等の商標として需要者間に広く認識されたいわゆる著名商標であるとしても、本件商標とそれら申立人に係る商標(標章)とは別異のものであること前記のとおりであり、ほかに、両者が紛れ得るとする事由は見出せないから、本件商標をその指定役務について使用したとしても、これに接する取引者・需要者がその役務を申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるということはできない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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