Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90069(T2001−90069/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4429053号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年12月13日に登録出願され、「ノンストップレボューション」の文字と「NON STOP REVOLUTION」の文字とを二段に横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年10月27日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和54年10月24日に登録出願され、「NONSTOP」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年10月31日に設定登録されている登録第2181096号商標及び平成3年7月16日に登録出願され、「ノンストップ」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年2月28日に設定登録されている登録第2704003号商標(以下、これらの商標を一括して「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。
また、引用商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「電子計算機及びその周辺機器」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。また、これより生ずる「ノンストップレボ(リ)ューション」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「ノンストップ/NON STOP」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せないから、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「ノンストップレボ(リ)ューション」の称呼のみを生ずるものというべきである。
他方、引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ノンストップ」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その音構成及び構成音数において顕著な差異が認められるから、称呼上十分区別し得るものであり、外観、観念においても類似しない商標である。
また、本件商標と引用商標とは、十分に区別し得る別異の商標であるばかりでなく、申立人の提出に係る証拠をもってしては、引用商標が申立人の業務に係る商品「電子計算機及びその周辺機器」を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできないから、商標権者が、本件商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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