Trademark Appeal Case
称呼類似性:語頭音の有無
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90060(T2001−90060/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4428020号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年6月11日に登録出願され、「Vidia」の文字(標準文字による)を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年10月27日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成10年2月24日に登録出願され、「NVIDIA」の文字(標準文字による)を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月30日に設定登録されている登録第4269529号商標(以下「引用A商標」という。)及び平成10年9月7日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品、役務を指定商品、指定役務として、同12年1月14日に設定登録されている登録第4351053号商標(以下「引用B商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用各商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記に示すとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「ビディア」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用A商標は、前記に示すとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「エヌビディア」の称呼を生ずるものと認められ、又、引用B商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるものであるところ、構成中の「nVIDIA」の文字部分は、外観上まとまりよく表現されていて一体的に看取し得るばかりでなく、これを殊更「n」と「VIDIA」の文字とに分離して考察しなければならないような特段の事情は見出し難いものであるから、これよりは、全体として「エヌビディア」の一連の称呼のみを生ずるものと認められる。
しかして、この両称呼は、「ビディア」の音を共通にするとしても、称呼における識別上重要な要素を占める語頭部分において、「エヌ」の音の有無という明らかな音の差異を有するものであるから、この音の差異が両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、その語調・語感を異にし、十分区別し得るものである。
その他、本件商標と引用各商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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