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Trademark Appeal Case

図形商標の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90040(T2001−90040/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4425949号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4425949号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲の(1)に示すとおりの構成よりなり、平成11年11月1日に登録出願され、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、同12年10月20日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由

本件商標は、別掲の(2)に示すとおりの構成よりなり、平成11年5月31日に団体商標として登録出願され、第29類「ハム」を指定商品として、同12年6月2日に設定登録された登録第4388216号商標(以下、「引用商標」という。)に類似する商標であり、かつ、両者の指定商品は同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

さらに、引用商標は、商品「ハム」に使用され、取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用商標に類似する商標であり、その指定商品も同一又は類似するものであるから、同法第4条第1項第10号に該当するとともに、商品の出所等について混同を生ずるおそれがあるから、同第4条第1項第15号にも該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、別掲の(1)に示すとおり、黒地に白抜きで、上部に突起部を有する王冠と思しき図形を描いてなるところ、その下部は三つの黒い点を囲むように凹凸を描いた構成よりなるものである。

他方、引用商標は、別掲の(2)に示すとおり、中に「PARMA」の文字を書した楕円形の上部に王冠の頭部を思わせる突起を描いた構成よりなるものであり、全体としては単純化された王冠と思しき図形を描いてなるものである。

しかして、両商標は、上部において王冠の突起部と思しき部分を共通にするが、下部において前記の差違を有することにより、全体として看者に与える印象はかなり相違し、それぞれ異なったものとして記憶されるとみるのが相当であるから、時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものというべきである。

また、両商標の王冠の描き方は極めて特異であり、これより「オウカン」又は「王冠(クラウン)」の称呼・観念を生ずるとはいい得ないものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、特定の称呼・観念を生じないものというべきであるから、引用商標とは称呼・観念上区別し得るものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても類似する商標とは認められない。

さらに、引用商標が申立人の業務に係る商品「ハム」に使用され、本件商標の登録出願時には、肉製品等を取り扱う業界において広く認識されていたと認め得るとしても、本件商標と引用商標とは、前記のとおり類似するものとはいえず、さらに両者を関連づけてみるべき理由もない別異の商標というべきでものであるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものとはいえない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき結論のとおり決定する。

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