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結論

敗訴(請求棄却)

商標「NICODERM CQ」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2001−90010(T2001−90010/J7))

審判番号
異議2001−90010(T2001−90010/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「NICODERM CQ」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類・第16類・第41類・第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90010(T2001−90010/J7)・異議)は、本件商標「NICODERM CQ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第5類・第16類・第41類・第42類に属します。特許庁は「登録第4423217号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4423217号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4423217号商標(以下、「本件商標」という。)は、「NICODERM CQ」の欧文字を標準文字として、平成11年6月14日に登録出願、第5類「薬剤」、第16類「印刷物」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」及び第42類「禁煙に関する健康医療相談,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究」を指定商品及び指定役務として、平成12年10月6日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、以下の(1)ないし(3)に示す登録商標(以下、合わせて「引用各商標」という。)を引用し、本件商標と引用各商標とは、商標において類似し、その指定商品中、第5類の全指定商品及び第42類の全指定役務と引用各商標の指定商品とは同一又は類似するものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものであるとしている。

〈引用各商標〉

(1)登録第4119393号商標は、「NYCOMED」の欧文字を横書きしてなり、平成8年5月17日に登録出願、第5類「X線造影剤,診断用試薬,その他の診断用薬剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成10年2月27日に設定の登録がされたものである。

(2)登録第4211533号商標は、「NYCO」の欧文字を標準文字として、平成9年6月24日に登録出願、第5類「X線造影剤,診断用試薬,その他の診断用薬剤,その他の薬剤」及び第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成10年11月13日に設定の登録がされたものである。

(3)登録第4263960号商標は、「ニコ」の片仮名文字を標準文字として、平成9年6月24日に登録出願、第5類「X線造影剤,診断用試薬,その他の診断用薬剤,その他の薬剤」及び第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成11年4月16日に設定の登録がされたものである。

3 当審の判断

本件商標は、その構成前記のとおり「NICODERM」と「CQ」の各欧文字を一文字分の間隔を開けて「NICODERM CQ」と表してなるところ、構成文字全体に相応して「ニコダームシーキュー」の称呼を生ずるほか、その構成後半の「CQ」の文字部分を商品の記号、符号として用いられるアルファベットの1字又は2字の類型の一として認識する一方、同前半の「NICODERM」の文字部分を自他商品の識別標識と捉え、該文字部分をもって取引に資する場合が少なくないと認め得るものである。

そして、「NICODERM」の文字部分は、視覚上一体として看取し得るばかりでなく、これより生ずる「ニコダーム」の称呼も格別冗長に亘るものでなく、たとえ、その構成中の「DERM」の文字が「皮膚」を意味する語であるとしても、かかる構成にあっては直ちに特定の商品又は役務の用途、品質(質)等を具体的に表示するものととはいい難く、かつ、該文字がその指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、特定の商品又は役務の品質(質)等を表示するものとして取引上普通に使用されている事情もなく、その証左も見出せないから、全体として不可分一体の造語と認識し把握されるとみるのが自然であって、これよりは、常に前記一連の称呼をもって、取引に資されるものといわなければならない。

そうすると、本件商標より単に「ニコ」の称呼が生ずるということはできないから、これを理由に本件商標と引用各商標とを類似のものとすることはできない。このほか、本件商標と引用各商標とをその外観、称呼及び観念において類似のものとすべき事由は見出せない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといえないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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