Trademark Appeal Case
称呼観念外観の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90008(T2001−90008/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4422961号商標(以下「本件商標」という。)は、「GAMEWORKS」の文字(標準文字による。)を書してなり、平成9年11月28日登録出願、第9類、第21類、第25類、第28類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として平成12年10月6日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、以下の(A)乃至(D)に示す登録商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)を引用し、引用商標と本件商標は、類似する商標であり、指定商品については、第9類、第25類、第28類において一部抵触するものである。また、申立人の名称に由来する引用商標は、広く一般に知られているから、本件商標は、商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
(A)登録第2552568号商標は、「GAMES WORKSHOP」の欧文字を横書きしてなり、平成3年1月25日登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年6月30日に設定登録されたものである。
(B)登録第2633254号商標は、「GAMES WORKSHOP」の欧文字を横書きしてなり、平成3年1月25日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年3月31日に設定登録されたものである。
(C)登録第2641819号商標は、別記(1)に表示したとおりの構成よりなり、平成4年3月11日登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年3月31日に設定登録されたものである。
(D)登録第2660608号商標は、別記(2)に表示したとおりの構成よりなり、平成4年3月11日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年5月31日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)本件商標は、上記のとおり「GAMEWORKS」の文字よりなるのに対し、引用商標は、上記又は別記(1)及び(2)に示すとおり「GAMES WORKSHOP」の文字、或いは、「GAMES」及び「WORKSHOP」の各文字を二段に籠文字風の態様で表したものであるから、本件商標と引用商標は、視覚上区別し得る差異を有するものというべきであり、外観において類似する商標とは認められないものである。
次に、観念についてみると、本件商標を構成する文字は、各文字が同じ書体、同じ大きさで等間隔にまとまりよく一体に表されていて、これより生ずる「ゲームワークス」の称呼も格別冗長というべきものではなく一連によどみなく称呼し得るものであるから、かかる構成にあっては、これを「GAME」と「WORKS」に分離してそれぞれよりその意味を看取し得るとみるよりは、むしろ全体で一語を形成している一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、「GAMEWORKS」の文字からは固有の意味合いを看取し得ないものであるから、本件商標は、特定の観念を有しない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。
してみれば、引用商標より生ずる観念について検討しても、本件商標は、引用商標と観念においては比較し得ない非類似のものといわなければならない。
また、本件商標は、その構成上記のとおりであって、「ゲームワークス」の称呼を生ずるものといえるのに対し、引用商標は、各構成文字に相応して「ゲームズワークショップ」の称呼を生ずるものと認められるから、両称呼における構成音数、音構成の差異からして、本件商標は、引用商標と称呼においても類似する商標ということはできない。
(2)上記のとおり、本件商標は、引用商標と観念においてはもとより、外観、称呼においても上記の如き差異を有するものであって、いずれの点からみても別異の商標というべきであり、しかも、申立人の提出に係る証拠では、引用商標の周知、著名性を認めるに足りるものとは到底判断し得ないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、これから引用商標を直ちに連想、想起させるものとは認めることができない。
そうとすると、本件商標は、その指定商品について申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品又は役務であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれはないものである。
(3)以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって結論のとおり決定する。
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